パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

歩行者だけの状況ならハイビーム励行?」記事へのコメント

  • 歩行者に対しては、道交法 70条 「安全運転の義務」違反になようです。
    自転車は、軽車両なので、52条がそのまんま、対象でアウトの模様。

    • (安全運転の義務)
      第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

      違反だとは思われないが、、、

      (周辺状況の認識を確実にして)他人に危害を及ぼさないようにデフォルトは最大光度とする。
      例外として、52条の通り、対向車・先行車(車両)がある場合は光度を減ずる操作を行う。
      この解釈でよいのでは?

UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

処理中...