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Q:フリーウェアは著作権を放棄したものと考えてよいのでしょうか インターネットで入手できるソフトには無償のもの(フリーウェア)と有償のもの(シェアウェア)とがあります。後者についてはソフトを作成・提供する者が著作権をもっていることは明らかですが、前者については無償であるということで権利者が権利を放棄したと考えてよいかが問題となります。 (中略) フリーウェアを提供するソフト作成者の真の意図としては、無償とすることによってこのソフトを広く普及・伝播させ、費用の回収および収益の獲得はバージョン・アップの際に有償にしようと図ろうとしている場合もあると考えられます。 (後略)
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
やっぱり言葉の定義は大事かも (スコア:1)
財団法人著作権情報センターの Q&A [cric.or.jp] からの抜粋です。抗議行動とかあったはずなんですが、そのままになっていますね。
やっぱり、ある程度言葉の定義をきちんとして、法的にも誤解のないように用語を整理して行くことは大事かもしれません。
文化としての OSS や GPL をカルチャーとして捕らえるだけじゃなく、実世界の法体系とのすり合わせなんかは是非 REITI なんかが音頭を取ってやってもらえるといいんじゃないかと思います。
この Q&A をそのまま読んだら企業の法務担当者なんかは怖くて OSS や GPL ソフトウェアは使えませんものね。