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リンク先の"Linux Kernel Community Enforcement Statement"を読んだ結果
問題視されている行為の例・携帯電話メーカーがファームウェアを配布している・Patrick McHardy氏は、"ファームウェアをバイナリで配布するサーバと同等の転送速度で、ソースコードも配布しなければならない"、"GPLv2のライセンス文を現地語で提供しなければならない"と主張している・主張の根拠はGPL v2のSection 3
でGPL v2のSection 3をこちらから調べたところhttp://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html [opensource.jp]
「ソースコード も同等のアクセス手段によって同じ場所からコピーできるようになっているな らば、」という文言はある。
でも「同等のアクセス手段」を「サーバの転送速度が同等」と解釈するのは無理筋じゃ無い?
無理筋じゃないっす書いてある通り、これはネットワーク的に配布するなら、同じ所から落とせることが大前提になるからです
ソースだけ遅いサーバに乗っけるとかは、条件が満たせない上、不等にアクセスコストを制限していると言われても仕方ないです
# 現地語で配布は聞いたことない……
セルフ捕捉
・同じところに置くことhttps://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#SourceAndBinaryOnDifferentSites [gnu.org]
・ソース取得のコストはバイナリ取得と同等なことlicenses/gpl-faq.ja.html#DoesTheGPLAllowDownloadFee
それはつまりバイナリだけ落とすユーザが大半な状況でバイナリ用に大量のミラーサーバを持ってきてロードバランスさせた場合、ダウンロード数がいくら少なくてもソースの配布サーバも同じ規模のロードバランスを行わなきゃならないって事か?ソースがソース管理システムのリポジトリを一般公開した物ですまされている場合、別途配布手段を作らなきゃダメ、と。
いや、それはねーよ。そんな要件じゃ大規模なプロジェクトの多くが違反状態になるぞ。というかそもそも該当する部分は「ソースコード頒布の条件を満たしている一例」であってその手段以外ダメってケースではない。実費を受け取ってCD-Rを郵送とかでも十分にソースコード頒布の条件を満たせた筈だが。
現地語に関しては、むしろ翻訳版は参考資料程度で有効なのは常に原文のみの扱い [gnu.org]になっている。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
読んでみた (スコア:1)
リンク先の"Linux Kernel Community Enforcement Statement"を読んだ結果
問題視されている行為の例
・携帯電話メーカーがファームウェアを配布している
・Patrick McHardy氏は、"ファームウェアをバイナリで配布するサーバと同等の転送速度で、ソースコードも配布しなければならない"、"GPLv2のライセンス文を現地語で提供しなければならない"と主張している
・主張の根拠はGPL v2のSection 3
でGPL v2のSection 3をこちらから調べたところ
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html [opensource.jp]
「ソースコード も同等のアクセス手段によって同じ場所からコピーできるようになっているな らば、」
という文言はある。
でも「同等のアクセス手段」を「サーバの転送速度が同等」と解釈するのは無理筋じゃ無い?
Re: (スコア:0)
無理筋じゃないっす
書いてある通り、これはネットワーク的に配布するなら、同じ所から落とせることが大前提になるからです
ソースだけ遅いサーバに乗っけるとかは、条件が満たせない上、不等にアクセスコストを制限していると言われても仕方ないです
# 現地語で配布は聞いたことない……
Re: (スコア:0)
セルフ捕捉
・同じところに置くこと
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#SourceAndBinaryOnDifferentSites [gnu.org]
・ソース取得のコストはバイナリ取得と同等なこと
licenses/gpl-faq.ja.html#DoesTheGPLAllowDownloadFee
Re: (スコア:0)
それはつまりバイナリだけ落とすユーザが大半な状況でバイナリ用に大量のミラーサーバを持ってきてロードバランスさせた場合、
ダウンロード数がいくら少なくてもソースの配布サーバも同じ規模のロードバランスを行わなきゃならないって事か?
ソースがソース管理システムのリポジトリを一般公開した物ですまされている場合、別途配布手段を作らなきゃダメ、と。
いや、それはねーよ。そんな要件じゃ大規模なプロジェクトの多くが違反状態になるぞ。
というかそもそも該当する部分は「ソースコード頒布の条件を満たしている一例」であってその手段以外ダメってケースではない。
実費を受け取ってCD-Rを郵送とかでも十分にソースコード頒布の条件を満たせた筈だが。
現地語に関しては、むしろ翻訳版は参考資料程度で有効なのは常に原文のみの扱い [gnu.org]になっている。