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最近、結婚した者です。同姓にするための苦労はそれなりにわかっているつもりです。
ただ、別姓を認めてしまうと、子供の姓をどうするのかで非常に面倒なことになり得まるので現実的ではないと感じています。 選択式にしてしまうと諍いに繋がりますし、仮に両姓を名乗れるようにしてしまうと子供の名前は
とかなり長くなってしまいます。 この二者が結婚した場合は、子供の名前が
とさらに情報が増えてしまう上、姓が OR 条件になっている以上、
の子供は
のように、重複項が削除されることになりますから、ええと、なんの話をしているんでしたっけ。
日本以外のほとんどの国は夫婦別姓可で運用してるんだし、そんなに心配することかな?それに、すでに日本でも国際結婚した場合は夫婦別姓が可能になってるしね。
戸籍制度と夫婦別姓は別の話じゃないの。
「戸籍を前提とした法令や公的手続き」と「夫婦同姓を前提とした法令や公的手続き」は全く別のものでしょう。
実際のところ、現状でも戸籍名はいつでも変わることがありますし、結婚しても変わらないこともあります。戸籍名が変更になった人がいるから、変更されなかった人がいるから、で制度全体の運用が困難になんてならないでしょう。
法務省では、別姓を認める答申をもとに、別姓のための改正法案の準備までは進んだようですが(政治判断で提出に至らず)、これは、法務省が「戸籍を前提とした法令や公的手続き」への甚大な影響を無視した結果だとお考えなのでしょうか。
法務省:選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について [moj.go.jp]
なお、法務省で具体的な動きが出て以来、戸籍の電算化では別姓対応が取られていて、既にいつ別姓になっても大掛かりなシステム変更は生じない状態だとされていますが、仮にそうではなく、システム変更が必要になるのだとしても、そのために制度を制約するのは主従が転倒した話ではないでしょうか。制度が主、それを実現する道具であるシステムが従、でしょう。現状のシステムの維持を前提にしたら、なんの制度変更もできませんよ。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
別姓は現実的ではない (スコア:4, 興味深い)
最近、結婚した者です。同姓にするための苦労はそれなりにわかっているつもりです。
ただ、別姓を認めてしまうと、子供の姓をどうするのかで非常に面倒なことになり得まるので現実的ではないと感じています。
選択式にしてしまうと諍いに繋がりますし、仮に両姓を名乗れるようにしてしまうと子供の名前は
とかなり長くなってしまいます。
この二者が結婚した場合は、子供の名前が
とさらに情報が増えてしまう上、姓が OR 条件になっている以上、
の子供は
のように、重複項が削除されることになりますから、ええと、なんの話をしているんでしたっけ。
Re: (スコア:1)
日本以外のほとんどの国は夫婦別姓可で運用してるんだし、そんなに心配することかな?
それに、すでに日本でも国際結婚した場合は夫婦別姓が可能になってるしね。
Re: (スコア:1)
ですから「諸外国では」といっても、そもそも「姓」を管理する制度そのものがないのですから、比較しても意味がありません。
-- To be sincere...
Re: (スコア:1)
戸籍制度と夫婦別姓は別の話じゃないの。
Re: (スコア:1)
別のコメントは機能するように書かれていますが、実際のところ戸籍は姓が同一である前提で構築されているシステムですので、別姓を記載するにはシステムの更新が必要です。
しかも戸籍を前提とした法令や公的手続きも多いので、それらすべてに影響します(本名を必要とするものは、すべて影響を受ける)。結果的に、とてもではないが変えられない、んですよね。システムの改変を全自治体で(それも同時に新システムが動かせるように)行わなきゃならないんですから。
まあ、いわゆる事実婚でも本来の婚姻と同等に扱えば、というのもありますが、戸籍で管理しているシステムがある以上、代替システムの構築にも限度があるわけで。
-- To be sincere...
Re:別姓は現実的ではない (スコア:2)
「戸籍を前提とした法令や公的手続き」と「夫婦同姓を前提とした法令や公的手続き」は全く別のものでしょう。
実際のところ、現状でも戸籍名はいつでも変わることがありますし、結婚しても変わらないこともあります。
戸籍名が変更になった人がいるから、変更されなかった人がいるから、で制度全体の運用が困難になんてならないでしょう。
法務省では、別姓を認める答申をもとに、別姓のための改正法案の準備までは進んだようですが(政治判断で提出に至らず)、これは、法務省が「戸籍を前提とした法令や公的手続き」への甚大な影響を無視した結果だとお考えなのでしょうか。
法務省:選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について [moj.go.jp]
なお、法務省で具体的な動きが出て以来、戸籍の電算化では別姓対応が取られていて、既にいつ別姓になっても大掛かりなシステム変更は生じない状態だとされていますが、仮にそうではなく、システム変更が必要になるのだとしても、そのために制度を制約するのは主従が転倒した話ではないでしょうか。
制度が主、それを実現する道具であるシステムが従、でしょう。
現状のシステムの維持を前提にしたら、なんの制度変更もできませんよ。