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坂本龍一、JASRACに苦言」記事へのコメント

  • by akiraani (24305) on 2017年11月15日 15時17分 (#3312732) 日記

     著作権管理に柔軟性が求められると言うのはまあその通りだけど、根本的には著作権法がくそなのがネック。
     JASRACって基本的に著作権法に基づいて動くし、少なくとも裁判所が認めないような無理筋主張は基本的にしない。なぜならそういう名目で集金しようとしても、裁判でひっくり返ってしまうようじゃあ最終的に集金にかかる人件費の分だけ損をするから。

     音楽教室の件も、法廷で決着つけようとしたら多分JASRACが勝つ。なぜなら著作権法(の演奏権)に「教育目的なら許される」みたいな例外条項がないから。つまり、法律がおかしい。

     そもそもの話をすると、長くにわたってJASRACが事業を独占していたのは、著作権管理事業が認可制で国がJASRAC以外を認可していなかったからであって、最近になってそれが崩れたのも2001年に著作権等管理事業法が施行されて届出制になったから。
     つまり、JASRACに対して誰かが声をあげたからそうなったわけではなかったりするんだよね。

     なので、迂遠に見えようがそういう話は、著作権関係の立法の下準備である著作権関係の審議会を主催している文化庁に対して声をあげるのが筋なんだよね。

    #そして、審議会の内容を見てると、JASRACは「一番まともでおとなしい権利者」だったりする。
    #録音録画補償金問題とか、ダウンロード違法化とか、問題になった著作権法の審議会で暴れてるのはだいたいRIAJかCPRA。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward

      隣接権の地位が低いので暴れて当然
      とくにCPRAはもっと暴れてもよいと思う
      既得権益は粉砕ですよ(この場合はユーザーが権益者)

      • by Anonymous Coward

        著作権をしばしば侵害しているのに隣接権の地位は低いの?

    • by Anonymous Coward

      JASRACがおとなしく見えるのは、十分稼げてるからじゃないですかね。
      働きかけ先を立法府や、準備段階の行政府に向けるのは、ごもっともなのですが、
      それと同時に目立つ相手を目立つように叩くというのは、芸能人のとる手法としては
      悪くないと思います。

    • by Anonymous Coward

      #そして、審議会の内容を見てると、JASRACは「一番まともでおとなしい権利者」だったりする。

      JASRACから請求された人の話をたまに聞くけど、一方的に連絡してきて
      「私どもが管理している楽曲を使っていますね。使用料を払ってください」
      「どの曲ですが? 具体的に言ってください」
      「…。とにかく、使用料を払って下さい」
      という具体に、確認してないけど請求してみて相手が払ってこればラッキーみたいなやり方だとか。
      伝聞なので真偽は知らんけど。

      他にもJASRAC管理の楽曲は使っていないことを確認された上で「間違いでした。じゃあね!」で終わるタイプも。

      実際にJASRAC管理の楽曲を使っている確率が高くて、当てずっぽうに請求しても的に当たる確率が高いのでしょう。
      でも使っていなかったら不正請求詐欺と同じですよね。

      いや、ひょっとしたらマジの詐欺師がJASRACを騙って不正請求している可能性もあるけれど。

      • by Anonymous Coward

        >伝聞なので真偽は知らんけど。

        「ぼくはあたまがわるい」まで読んだ。

        • by Anonymous Coward

          似たような話は前にスラドにあった [srad.jp]
          まあ真偽不明と言ってしまえばそこまでだが
          # JASRAC関係の追ってると面白いネタはごろごろ転がってる

        • by Anonymous Coward

          数百年前に作曲された雅楽にすら請求してきたって雅楽奏者が言ってたなぁ…

          つーか「出典不明の伝聞」ならともかく「伝聞」を全否定してたらそれこそ頭悪い人のような。

    • by Anonymous Coward

      なぜなら著作権法(の演奏権)に「教育目的なら許される」みたいな例外条項がないから。

      民事裁判では、権利の範囲が法律に明白に書かれている必要はありません。例えば、肖像権は裁判で認められていますが、それを定義した法律はありません。著作権法は刑事罰もある関係で細かく権利の範囲を定めていますが、民事ではその範囲を厳密に適用するわけではなく、法律の趣旨に照らして運用することになります。「法律がおかしい」のではなく、あなたの著作権法の理解がおかしいだけです。

      • 演奏権の定義ってご存じ?

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        親コメント
        • by Anonymous Coward

          当然知ってますよ。演奏権が著作権法35条の対象になっていないのは、著作権法35条の対象では営利目的の機関を除いているので、著作権法38条で演奏権の例外として規定されている非営利の演奏をわざわざ35条の対象にする必要がないということも含めてね。

          音楽教室が演奏権を侵害しているというなら刑事罰の対象になるわけだが、それがあなたの主張ということでいいのかね?

    • by Anonymous Coward

      「苦言なら公正取引委員会に」だろ。(実は米国商務省の方が効いたりして)

      • by Anonymous Coward

        >(実は米国商務省の方が効いたりして)
        声も出さずにシッシと手で追い出されるだけで無いかな。
        多分聞く耳も持たないだろう。

    • by Anonymous Coward

      本筋じゃない箇所に一点だけ指摘させてもらうが、
      >著作権法(の演奏権)に「教育目的なら許される」みたいな例外条項がない
      例外以前の、演奏権のそもそもの前提「公衆に直接聞かせることを目的」かどうかの争いじゃなかったっけ。
      それと、教師側の分はいわゆるカラオケ法理の適用対象になるかもしれんが、
      確かJASRACは生徒側の演奏についても言及してたはずで、坂本氏はそれを言ってるんでは。
      # 生徒側なら38条もありかな。

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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