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しかし判決は...憲法13条が認める人格権を侵害したと結論づけた。
人格権(ここでは名誉)を保護する法律は刑法/民法にも有るのだが、わざわざ憲法を持ち出す必要はあるのだろうか
私の知る限り、プライバシーに関する訴訟では、ほぼ確実に憲法に言及するのが今までの判例ですね。名誉棄損はあくまで名誉に関することなんで、「勝手に写真を使われた(パブリシティ権->肖像権の侵害)」みたいに「言った・言わない」の範囲を超えると、ここは狭義の法律ではカバーされていない分野だと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%... [wikipedia.org]
2015年現在もパブリシティ権が明文で示されているわけではない[19]が、保護されるべきと解されている。日本において初めてパブリシティ権を認めたのはロッテが映画『小さな目撃者』の一部分を広告として使用したことがきっかけで起こされた「マーク・レスター」事件(東京地方裁判所昭和51年6月29日判決)である[2]。この裁判では、「(いわゆる有名人の)人格的利益の保護は大幅に制限されると解し得る余地がある」「氏名や肖像を無許可で利用したことにうより精神的苦痛を受けた場合の損害賠償は、素材の使い方が評価・名声・印象を損なう場合に限られる」としながらも「(いわゆる有名人は)人格的利益の保護が減少する一方、当人の氏名や肖像は通常の人が持ち得ない利益を持っている」と判示された[20]。平成元年(1989年)9月27日には東京地裁で「パブリシティ権」の文言が盛り込まれた判決が初めて下された[21]。
2015年現在もパブリシティ権が明文で示されているわけではない[19]が、保護されるべきと解されている。日本において初めてパブリシティ権を認めたのはロッテが映画『小さな目撃者』の一部分を広告として使用したことがきっかけで起こされた「マーク・レスター」事件(東京地方裁判所昭和51年6月29日判決)である[2]。この裁判では、「(いわゆる有名人の)人格的利益の保護は大幅に制限されると解し得る余地がある」「氏名や肖像を無許可で利用したことにうより精神的苦痛を受けた場合の損害賠償は、素材の使い方が評価・名声・印象を損なう場合に限られる」としながらも「(いわゆる有名人は)人格的利益の保護が減少する一方、当人の氏名や肖像は通常の人が持ち得ない利益を持っている」と判示された[20]。
平成元年(1989年)9月27日には東京地裁で「パブリシティ権」の文言が盛り込まれた判決が初めて下された[21]。
例えば、「ある人が歩いていた」みたいな記事を書くと、名誉は毀損してなくてもプライバシーは侵しているわけで、裁判所が報道の公益性と人権を天秤にかけることになります。その場合、後者の根拠は憲法ですね。
はぇ〜 勉強になりました
憲法って、為政者をしばるもんだと思ってたけど、直接的に国民にかかるのね・・・。
「あなたたち国民はこれだけの権利持ってるんですよ。」ってのが憲法らしいです。なので「義務や制限は憲法には書かれていない。書いてあってはダメだ。それでは憲法じゃない」という主張をどっかで読んだ。# 護憲派の人だったかな…改憲しなきゃ不味くないですかねその主張だと。
違うよ。憲法で認める権利を侵害されて居るとすると、それを改善する努力をする必要が国に有るんだよ。憲法って国家のマニュフェストだから。だから、その場合、権利侵害行為を排除するのが国の義務で、この場侵害したのが個人だったってだけ。
だからこの判決は憲法は国を縛るってのに沿ってんだよ。
> コンステレーション
constellation(星座)
もしかして:constitution(憲法)
constitutionって言葉を日本に導入するときに「憲法」を割り当てたのであって、もともとの意味をここでもってくる意味ある?
だよねー。無いと思う
この国では、というが、それは「国民が誤解している」程度の意味では?法学的に「憲法」という言葉がどう定義されているかが問題であって、ここで十七条憲法を出したって無意味でしょ。だって法学的には十七条憲法の定義なんてないんだから。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
憲法を国民に直接適用するのはアリ? (スコア:0)
人格権(ここでは名誉)を保護する法律は刑法/民法にも有るのだが、わざわざ憲法を持ち出す必要はあるのだろうか
Re:憲法を国民に直接適用するのはアリ? (スコア:4, 参考になる)
私の知る限り、プライバシーに関する訴訟では、ほぼ確実に憲法に言及するのが今までの判例ですね。名誉棄損はあくまで名誉に関することなんで、「勝手に写真を使われた(パブリシティ権->肖像権の侵害)」みたいに「言った・言わない」の範囲を超えると、ここは狭義の法律ではカバーされていない分野だと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%... [wikipedia.org]
例えば、「ある人が歩いていた」みたいな記事を書くと、名誉は毀損してなくてもプライバシーは侵しているわけで、裁判所が報道の公益性と人権を天秤にかけることになります。その場合、後者の根拠は憲法ですね。
Re: (スコア:0)
はぇ〜 勉強になりました
Re: (スコア:0)
憲法って、為政者をしばるもんだと思ってたけど、直接的に国民にかかるのね・・・。
Re:憲法を国民に直接適用するのはアリ? (スコア:1)
「あなたたち国民はこれだけの権利持ってるんですよ。」
ってのが憲法らしいです。
なので「義務や制限は憲法には書かれていない。書いてあってはダメだ。それでは憲法じゃない」という主張をどっかで読んだ。
# 護憲派の人だったかな…改憲しなきゃ不味くないですかねその主張だと。
Re:憲法を国民に直接適用するのはアリ? (スコア:1)
違うよ。
憲法で認める権利を侵害されて居るとすると、それを改善する努力をする必要が国に有るんだよ。
憲法って国家のマニュフェストだから。
だから、その場合、権利侵害行為を排除するのが国の義務で、この場侵害したのが個人だったってだけ。
だからこの判決は憲法は国を縛るってのに沿ってんだよ。
Re: (スコア:0)
それは憲法って言葉を勘違いているな
確かに英語のコンステレーションは国家をコンストラクトするためのルールという意味だが
漢字としてのもともとの意味は憲は刑法、法は民法のこと
アジア圏(漢字文化圏)において憲法に国家のマニュフェストという意味はない
Re: (スコア:0)
> コンステレーション
constellation(星座)
もしかして:constitution(憲法)
Re: (スコア:0)
constitutionって言葉を日本に導入するときに「憲法」を割り当てたのであって、もともとの意味をここでもってくる意味ある?
Re: (スコア:0)
だよねー。無いと思う
Re: (スコア:0)
この国では憲法という言葉は旧来の意味で使われてると思いますよ
Re: (スコア:0)
この国では、というが、それは「国民が誤解している」程度の意味では?
法学的に「憲法」という言葉がどう定義されているかが問題であって、ここで十七条憲法を出したって無意味でしょ。
だって法学的には十七条憲法の定義なんてないんだから。