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東京地裁「PCは人から借りられる」ので生活保護の自立更生に必須ではないと判断」記事へのコメント

  • by Technobose (6861) on 2017年11月28日 14時53分 (#3319675) 日記
     「生活保護の不正受給」という案件なので、申告義務を怠ったとして控除自体が認められにくい上、「パソコン」という「生活には必須とはいえない」道具を必要と訴えているのが更に悪印象になったのではと推測します。
     生活保護って、「必要最低限の文化的生活を保障する制度」なので、家電なんかはその地域の普及率とかも必要性に影響するはずです。
     しかし、生活保護受給者に対する職業指導とか勧められているはずなのに、この判決理由は整合性がとれるのかな。派遣されて事務作業できる人なら、パソコンを持っていてもおかしくは無いと思うんだけど。
    • 心象というよりは、結論ありきなこじつけじゃないですかね。

      不正受給だから全額返還すべし。って結論が先にあり、
      いや仕事で使うパソコンぐらいは認めてよ!ってゴネたら
      「そんな細かい用途とかいちいち個別で斟酌してたら
      受給業務も複雑になって役所の人間がパンクするわ!
      どうしても使いたいなら人に借りろよ!」
      って切って捨てたんでしょう。

      個人的にはパソコンは低スペック品ぐらいなら生活保護の対象であってよいと思うけれど
      不正受給の返金という文脈と、生活保護の制度的な難しさから考えると
      この裁判官の気持ちがわからなくもない。
      # 気持ちは分かるけど、それでも自分が裁判長ならパソコン分は認めてあげるかなあ・・・

      親コメント
      •  生活保護制度では、給与とかの労働に伴う収入の場合、必要経費とプラスアルファの控除があるんだけど、それを認めてもらうにはきちんと申告をして収入認定してもらう必要があります。
         無申告がばれると、自治体では調査をしてどう対応するか会議して決めることになってるんですが、このあたりの控除をどう認めるかは自治体毎の運用が大きいかと。

        //生活保護って専門性が必要なので国が直轄で行うべきだと思う。
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      • by Anonymous Coward on 2017年11月28日 17時30分 (#3319848)

        「無申告・無許可でやった事は認めらない」という結論ありきもこじ付けもクソもない単純明快な話にしか見えませんが。
        むしろこれで裁判起こそうという本人の心臓の強さに驚くし、それを仕事として受ける弁護士がいることが更に驚きですわ。
        一体どこに勝ち目を見出していたのか。

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        • by Anonymous Coward

          行政訴訟っていうのは、まさにその
          「無申告・無許可でやった事」を認めてもらったり
          法律でダメって言ってることをやらせろってお願いしたり
          そういう目的のためにある裁判なんですよ。

          日本人に法律を守る意識が強い人が多いのは素晴らしいけど
          法律ってのは所詮3権の1つが決めたもの・あるいは
          運用するものに過ぎないってのも忘れないでほしい。

          • by Anonymous Coward on 2017年11月28日 21時47分 (#3320063)

            いやだからね。先に申請した結果「却下されました→仕方ないので自己判断で調達しました→結果として無許可になったけど、これはおかしい」なら争う意味もわかるのよ。
            やるべきことをやった上で行政がおかしな対応をしたというのであれば裁判すれば宜しい。
            必要な手続きを一切行わず後から認めろってのは、話が違いすぎますよ。
            一刻を争う生命の危機とかならまだしも、最初からなーんもせず交渉すらしていないのにバレたら後から認めろってのは単なる無法行為って物でしょ。
            これを運用云々いうなら、もう法律なんていらないじゃない。

            というかどんな裁判ですか?
            必要な手続きを一切無視し行政の反応すら確認せずに勝手にやったことを、後から認めてもらう裁判って?

            親コメント
          • by Anonymous Coward
            まあでも裁判所なんて3権のうち一番バカが揃ってるところだしね…
      • by Anonymous Coward

        思っても言っちゃ駄目な事ってあると思うの
        特に判例として後々他人に対しても影響の残りかねないものについては慎重な発言が求められる

    • by Anonymous Coward

      > 「生活保護の不正受給」という案件なので、申告義務を怠ったとして控除自体が認められにくい上、「パソコン」という「生活には必須とはいえない」道具を必要と訴えているのが更に悪印象になったのではと推測します。

      ここに一票かなぁ。
      返還を求められた73万って決して小さい額じゃないよね。
      これだけの額の返還を求められるぐらいに収入があるのにそのうち6万を経費で認めてと言って争ったところで
      他の67万は文句無しに不正受給じゃ何言ってもってな感じ。

      • by Anonymous Coward on 2017年11月28日 15時25分 (#3319723)

        これも記事を読んでないなぁ。

        > 同法は原則全額返還を定めている、とも述べた

        全額返還しか原則認めてないので、不正受給と認められる部分が一部でもあれば全部返還せよという判断となっているのでしょう。
        つまり、「これだけの額の返還を求められるぐらいに収入がある」の部分が前提として成り立っていないわけで、後は言わずもがな。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          受給期間も終わってるという事は既に収入もあるのにPC代を給与があった不正受給期間分から差し引け?
          流石に厚かまし過ぎるわ。

        • by Anonymous Coward

          不正受給と認められる部分が一部でもあれば全部返還せよという判断となっているのでしょう。

          君こそ記事読んだの?
          返還を求めているのは支給総額122万のうちの不正受給分73万なんだけど。

    • by Anonymous Coward

      だったら素直にそれを言えばいいんだよ
      「他人から借りられるから」なんて説明するから文句言われてるのだし

      もうさ、地裁って不要なんじゃないのか?
      何が何でも高裁までもっていかせろというノルマでもあるかって思うような判決が多すぎる

    • by Anonymous Coward

      > 女性側はパソコンの購入費は「自立更生の出費」にあたると主張。「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴えた。

      その収入申告はしていなかったのですよね?????
      そりゃ心象悪くなるでしょ。ただの言い訳だもの。

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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