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> 「生活保護の不正受給」という案件なので、申告義務を怠ったとして控除自体が認められにくい上、「パソコン」という「生活には必須とはいえない」道具を必要と訴えているのが更に悪印象になったのではと推測します。
ここに一票かなぁ。返還を求められた73万って決して小さい額じゃないよね。これだけの額の返還を求められるぐらいに収入があるのにそのうち6万を経費で認めてと言って争ったところで他の67万は文句無しに不正受給じゃ何言ってもってな感じ。
これも記事を読んでないなぁ。
> 同法は原則全額返還を定めている、とも述べた
全額返還しか原則認めてないので、不正受給と認められる部分が一部でもあれば全部返還せよという判断となっているのでしょう。つまり、「これだけの額の返還を求められるぐらいに収入がある」の部分が前提として成り立っていないわけで、後は言わずもがな。
受給期間も終わってるという事は既に収入もあるのにPC代を給与があった不正受給期間分から差し引け?流石に厚かまし過ぎるわ。
不正受給と認められる部分が一部でもあれば全部返還せよという判断となっているのでしょう。
君こそ記事読んだの?返還を求めているのは支給総額122万のうちの不正受給分73万なんだけど。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
おそらく心証の悪化では (スコア:3, すばらしい洞察)
生活保護って、「必要最低限の文化的生活を保障する制度」なので、家電なんかはその地域の普及率とかも必要性に影響するはずです。
しかし、生活保護受給者に対する職業指導とか勧められているはずなのに、この判決理由は整合性がとれるのかな。派遣されて事務作業できる人なら、パソコンを持っていてもおかしくは無いと思うんだけど。
Re: (スコア:0)
> 「生活保護の不正受給」という案件なので、申告義務を怠ったとして控除自体が認められにくい上、「パソコン」という「生活には必須とはいえない」道具を必要と訴えているのが更に悪印象になったのではと推測します。
ここに一票かなぁ。
返還を求められた73万って決して小さい額じゃないよね。
これだけの額の返還を求められるぐらいに収入があるのにそのうち6万を経費で認めてと言って争ったところで
他の67万は文句無しに不正受給じゃ何言ってもってな感じ。
Re:おそらく心証の悪化では (スコア:1)
これも記事を読んでないなぁ。
> 同法は原則全額返還を定めている、とも述べた
全額返還しか原則認めてないので、不正受給と認められる部分が一部でもあれば全部返還せよという判断となっているのでしょう。
つまり、「これだけの額の返還を求められるぐらいに収入がある」の部分が前提として成り立っていないわけで、後は言わずもがな。
Re: (スコア:0)
受給期間も終わってるという事は既に収入もあるのにPC代を給与があった不正受給期間分から差し引け?
流石に厚かまし過ぎるわ。
Re: (スコア:0)
不正受給と認められる部分が一部でもあれば全部返還せよという判断となっているのでしょう。
君こそ記事読んだの?
返還を求めているのは支給総額122万のうちの不正受給分73万なんだけど。