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東京地裁「PCは人から借りられる」ので生活保護の自立更生に必須ではないと判断」記事へのコメント

  • 不正受給は許されない (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward

    スラド諸氏はどう考えるもくそも

    >原告の女性は失業のため生活保護を受給していたが、受給開始後に半年ほど派遣会社で働くことができ、収入を得たことが判明。

    これが全て。盗人もうもうしい。

    • Re: (スコア:2, すばらしい洞察)

      仮にその部分が「盗人猛々しい」(なおこれは「たけだけしい」と読みます)だとしても、この女性の言うとおりにPCを所有してPCの技能を身につけるのは自助努力の範疇にじゅうぶん入ると思うのでPCを購入した分については返金を免除するのが適当だと思う。

      これは不正受給とは関係のない問題なのです。

      • そもそもそれ以前に収入を得たのなら額の大小に関係なくきちんと申告しろって話ですよ。
        申告したならそもそも裁判になってない。

        • by simon (1336) on 2017年11月28日 17時21分 (#3319838)

          そこは問題にしていない。誰も問題にしていない。不正受給はイカンよ。

          ただ、PCを買って作業技能を身につけるのは生活保護から脱するための自立更正に資するのでその金額は返納する額から除くべきだ。

          そういってるのになぜみんな口をそろえて「不正受給ダメ絶対」としか言わないのだ?

          親コメント
          • by st1100 (45287) on 2017年11月28日 21時36分 (#3320056)

            PCを買って作業技能を身につけるのは生活保護から脱するための自立更正に資する

            スラドの我々はそう思うんだけど、
            原告は、そういう説明をしたんだろうか。

            『原告は,本件パソコン等は,求職活動や,〇〇会社で就労していた際の派遣元である××会社では,給与明細をパソコン等で印刷しなければならず,原告が収入申告を行うためには,必要不可欠であった旨を主張する。

            しかし,原告が主張する上記用途であれば,

            弁護士が鍵括弧つけて書いているんで、裁判官がそう言ったんだろうけど、
            原告は「給与明細」とか言わずに、
            例「作業技能を身につけるのに必要で、現に生活保護から脱することができたことで明らかとなっている」
            と的を絞って言えてれば良かったんじゃないかな。

            弁護士がついて居ながら抜けてるなぁ、と思ったけど、
            作業技能を身につける用途には使っておらず、弁護士としては言わせたくても言わせられるだけの根拠を明らかにできなかったんだろうかね。

            親コメント
            • 記事を読むとこうですよね。

              2011年11月 手術を受けた後、仕事のあてがなくなる
              2012年 2月 生活保護の受給決定
              2012年 3月 派遣会社で働き始める
              2012年 5月 生活保護受給開始
              2012年 9月頃? 職を失う
              2012年 5月 生活保護終了

              さて問題です。パソコンはいつ生活保護費で買ったのでしょう?

              生活保護費で買ったということから、2012年5月以降ですし、派遣元で必要不可欠とあるので9月頃以前ですよね。
              そうだとすると、既に働いてた状態から、職を失うまでの間にパソコンを買った、ことになりますよ。
              >「作業技能を身につけるのに必要で、現に生活保護から脱することができたことで明らかとなっている」
              逆じゃん。PC買ってから派遣の職失ってるじゃん。
              むしろ自立更生に資してないようにも見える。まあ自立更生とは何ぞやという定義問題だけどさ。

              • by Anonymous Coward on 2017年11月28日 23時18分 (#3320125)

                このタイムチャート見て思うのは生活保護って働く意思がある人のための制度じゃないよね。
                受給決定が2月、受給開始が同年5月
                最短で2ヶ月(2月末日決定、5月1日開始)、最長で4ヶ月(2月1日決定、5月末日開始)

                生活保護が必要なのにこれだけ空白期間が長いと・・・・死ぬよ。
                更にこの空白期間に職が見つかると不正受給になる。

                まるで、十分に蓄えがあるのに働きたくない人の為の制度。

                #彼女の失敗は働いてしまったことだろう。 働くと負け(法的に)なのは真実だったか。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                >・・・・死ぬよ。
                とか厨二みたいな格好つけた書き方してるけど、受給が間に合わずに死んだ例をひとつでも挙げられんの?
                当面の生活さえ不可能なら、即日開始を申請することも、一時金を支給してもらうことも
                貸付を利用することもできるんだぞ。

                就職によって過払いが生じたなら返還しろってのはまっとうな道理だろうよ。
                不正受給は不正受給。

              • by Anonymous Coward

                そうだよね だから働いたら負けって言ってるんじゃないのかな。
                死んだ例は出せないと思うけど 働く気があると不正行為になる例は1つ出せるとは思う。

              • by Anonymous Coward

                その"当面の生活さえ不可能なら、即日開始を申請することも、一時金を支給してもらうことも"ってのが「空文化」してるんだよ。

              • by Anonymous Coward

                それはアンタの妄想以外に根拠あるの?

              • by Anonymous Coward

                貸し付けも受給の前倒しも「出来るけどやらない」って言ってるんだよね。
                面白いのは受給開始時も終了時も彼女は職を持ってない。

                生活保護中に僅かでも働く事は不正である。追加の書類を提出するならその限りではない。
                これじゃ生活保護じゃなくてニート保護だよ。

              • by Anonymous Coward

                本当にそうなら、限りある貯金を、PCなんかに使っている場合じゃないでしょ?
                食費に回さないと。。

          • ステレオタイプ的な見方をする人が多い(もしくは声が大きい)ってだけじゃないですかね?

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            そういうあなたはなぜ「無許可ダメ絶対」とは言わないんです?
            目的のためなら全ての手段が正当化されるとか思ってる人なんですか?

          • by Anonymous Coward

            必要な申告もせずに勝手なことしてる時点で不正受給でしょ

          • by Anonymous Coward

            生活保護というのは、「その日を生き延びるための費用」しか出さない制度なんだよ。
            「生活保護から脱するための自立更正」というのは、積極的労働政策などといった、失業保険・職業訓練がらみの政策になる。

            あなたの主張では、財産カラッポのやつに限ってしか、それらを経費として認めないって話になってね?

最初のバージョンは常に打ち捨てられる。

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