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他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
公的使用商標を管理する機関が必要 (スコア:1)
一括して管理する機関が必要だと思う。
予想される業務内容は
1)NPOや、オープンソースで使用される商標の取得
2)企業が本来の使用目的外で取得した商標の譲渡交渉
Public domain word;) (スコア:1, すばらしい洞察)
それぞれの関係者が登録しまくればこれで問題無いはず。
当然この登録への異議申立てもアリという制度で。
# 実は制度をよく知らないのでAC
Re:Public domain word;) (スコア:2, 参考になる)
われわれに出来るより良いことは、「blogは普通名称である」「blogという言葉はガイアックス商品役務の識別力を備えていない」(3条1項1号)といった事実が、正しく特許庁の担当者に伝わるよう、さまざまな文書でblogの存在をより広く知らしめることです。
あと、業務でblogをやっているところがあれば、商標法4条(1項10号など)に基づいて、異議申立請求ができます。異議申立期間が経過した後でも、登録無効審判請求事由になります。それと4条1項18号:
上記条項に違反する商標登録出願である場合、その当人に限らず、
誰でも商標登録の異議申立を行うことが出来ます。
Re:Public domain word;) (スコア:1)
このケース(blog)については、賛成です。
ただし、取られる商標が一般公知のものだけとは限らないわけで
そうした商標ゴロ等からの予防的措置としても一括管理は有効
ではないかと思います。
また、異議申立をするにしても、1団体が騒ぐのとは重みが
違うと思いますので...
あ、ちなみに機関と書いてありますが、民間団体として考えています。(勘違い厨房がウザイので)
Re:Public domain word;) (スコア:0)
>「blogという言葉はガイアックス商品役務の識別力を備えていない」
いわゆる当業者が本当にblogを普通名称として使っているかは
わかりません。コアユーザが普通名称と認識していても
当業者がそう認識しているかどうかは特許庁が判断します。
普通名称化に必要な閾値(著名度)は相当高いので、
がんばって査定時までにblogを使いまくってください。
> 商標法4条(1項10号など)
>
Re:Public domain word;) (スコア:0)
ここにいるような人はLessig Blogとかは読んでも
青本とかは読まないんでしょうな。
呼んだことのない人は一度は特許庁編の書籍でも読めば。