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東京地裁「PCは人から借りられる」ので生活保護の自立更生に必須ではないと判断」記事へのコメント

  • 不正受給は許されない (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward

    スラド諸氏はどう考えるもくそも

    >原告の女性は失業のため生活保護を受給していたが、受給開始後に半年ほど派遣会社で働くことができ、収入を得たことが判明。

    これが全て。盗人もうもうしい。

    • Re: (スコア:2, すばらしい洞察)

      仮にその部分が「盗人猛々しい」(なおこれは「たけだけしい」と読みます)だとしても、この女性の言うとおりにPCを所有してPCの技能を身につけるのは自助努力の範疇にじゅうぶん入ると思うのでPCを購入した分については返金を免除するのが適当だと思う。

      これは不正受給とは関係のない問題なのです。

      • この女性は「求職活動や収入申告」のために必要だからPCを購入したと主張しているのではないでしょうか?

        PCの技能を身につけることは次の職を見つけるために大事かもしれませんが、
        そのような目的のためには職業訓練が用意されていますから、
        家に個人所有のPCを買わないと技能が身につかないということにはなりません。

        • by Anonymous Coward

          今回のは「不正受給で買ったPCが求職活動に必要だった」と言ってるからまた別の話でしょ。

          求職に必要で困窮してる人なら役所から金を盗んでPC買ってもいいの?
          あとで「生活保護で貰えるべきモノだったから」では通らないでしょ?

          「然るべき審査を受けて必要と見なされたモノなら兎も角、そうでない以上は勝手に買ったのなんか認めない、どうしても使いたければ借りるなり何なりしろ」というのは至極正論だと思うんだけどなぁ。

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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