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判決の1. 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」2. テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある
1はどうせそんなところだろうとあきらめていた。しかし2はおかしいんじゃないか?契約が成立していない時期の支払い義務ってどこから生じるんだ?そんな義務があるなら契約の意味がないじゃないか。
# 受信料は支払っております
そもそも契約の締結義務があるっていう話だから、支払いの義務もそこから生じるんじゃね?支払額は過去に遡って算出するけど、その債務は判決時点で負うものであって延滞とかの扱いではない。例えば支払いが滞ったのだから加算だのって事をNHKが言い出すことはできませんっていうことじゃないのかな。
契約の義務が生じた時点で契約してないんで、そもそもそれは商取引で喩えれば「万引き」しているようなもんで、契約期間前でも支払いの義務はあってしかるべき、って論理構成でしょうね。理解しやすい。
「契約してないから払わなくてもいいもん!」てのは、「万引きしたから払わなくてもいいもん!」って言っているのと同じですな。
もっと理論武装して言ってみてよ。「NHK受信料支払いたくないもん」衆の、反論を許さないロジックのある反論ってみたことない。#別にNHK受信料を徴収している民ではありませんよ?ロジックがつまらなくてあくびがでるだけ。
契約の義務が生じた時点で契約してないんで、そもそもそれは商取引で喩えれば「万引き」しているようなもんで、
NHKとの契約は商取引でいうなら「押し売り」そのものでは?
受信料賛成、反対のどちらにも、レベルの低い意見から説得力のある意見まで幅広くあります。反対の一方だけを理解できないのは、あなたが論理的でなく、相手の意見に耳を傾けていないだけですよ。それをひとのせいにして、自分一人で悦に入っていれば幸せでしょう。傍から見ていると醜いけど。
受信料徴収のバイトを解雇されてもNHKに愛着があっても良いですが、無能な味方ほど迷惑なものは、なかなかありませんね。
合憲だという最高裁の判決が出た以上、どういう立場であれ、それにそわないものは低レベルというより無意味ですよ
ここ数日、ちょっと突っ込まれるとそこで思考停止するやつばっかなんだよなあもっと理論武装して言ってみてよ
勝利宣言ですかネットでよく見ます
放送法がある以上その「押し売り」は法律上認められているからなぁ。適法な(とされてしまってる)ものを違法なもので例えても印象操作としか受け取ってもらえないと思うよ。
なるほど。放送法で認められているなら悪いものではない、それを違法なもので例えるのは印象操作だ、という法律絶対主義でしょうか。
法律の専門家である元特捜部主任検事が「最高裁がNHK受信契約の義務規定を初めて「合憲」と判断 その理由と今後の受信料徴収に与える影響 [yahoo.co.jp]」という記事で、
今回、最高裁は、まず、おおむね次のように述べ、放送法は受信設備の設置者に対して受信契約の締結を強制する旨を定めた義務規定であるとした。
と書いているのは、意味は同じですが違法なもので例えていないので、印象操作ではないと言ってよいでしょうか。
民法の請求時効は?NHKの受信料に限り、請求時効がなのはそれこそ違憲じゃないのか?
>なお、NHKの受信契約は現状、一度契約した場合は消滅時効は5年。しかし、NHKは滞納分について時効に関係なく「全額請求」するとしている。
払う根拠はないけど払ってもらえたらラッキーってこと?闇金の取り立てかよ。
たらこさんのおかげで民事債権は一部の債務者にはほぼ意味ないってことが明らかになっちゃってるからねぇ。
そりゃタラコみたいな特殊生活者限定だろ
だから契約承諾が確定するのは裁判の判決確定時そこから5年さかのぼるだけ2017年12月6日結審 なら そこから5年過去分でないとおかしい
民法第166条1. 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
契約前は受信料を徴収することができないのだから、テレビの設置から判決による強制契約までは時効は進行しないというだけ契約によって徴収可能になったタイミングから時効のカウントが始まる
契約してれば時効分があるのに未契約だと遡って全額というクソ具合に何も言えないですね
それはそうとして、いつ頃設置されたか証明する点も問題でしょう
時効分があるって言っても、契約が成立してれば督促して時効を中断させられるわけだから、その機会がそもそも与えられない分、請求額を過去に遡って算出できるのは合理性あると思うけどなぁ。
2.は原告NHKの主張でしょよく読め
いや判決だよ。タレこみからリンクされてる日経の記事1に書かれてるし、ネット上には他にもソースが色々出てるからよく読もう。
判決文によると「原告と被告が『受信機を設置した時点からの受信料支払いをする』という受信契約を,判決日に裁判所の命令で取り交わす」ので,債権の発生は発生日になるとのことです.
なお,この件に関しては補足意見と反対意見がついています.
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
矛盾 (スコア:0)
判決の
1. 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
2. テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある
1はどうせそんなところだろうとあきらめていた。しかし2はおかしいんじゃないか?
契約が成立していない時期の支払い義務ってどこから生じるんだ?そんな義務があるなら契約の意味がないじゃないか。
# 受信料は支払っております
Re:矛盾 (スコア:2)
地デジの受信確認メッセージ消去をお願いした時点じゃないすかね。
これなら記録に残ってるんじゃないですかね。なので、50年はムリでしょ。
そもそも,本裁判自体,勝ち濃厚のいちゃもんの無理筋の楽勝裁判のついでに,
NHKが余裕こいて別の要求をぶっ込んできたけどやっぱ認められなかっただけなので
Re:矛盾 (スコア:1)
そもそも契約の締結義務があるっていう話だから、支払いの義務もそこから生じるんじゃね?
支払額は過去に遡って算出するけど、その債務は判決時点で負うものであって延滞とかの扱いではない。
例えば支払いが滞ったのだから加算だのって事をNHKが言い出すことはできませんっていうことじゃないのかな。
Re: (スコア:0)
契約の義務が生じた時点で契約してないんで、
そもそもそれは商取引で喩えれば「万引き」しているようなもんで、
契約期間前でも支払いの義務はあってしかるべき、って論理構成でしょうね。
理解しやすい。
「契約してないから払わなくてもいいもん!」てのは、
「万引きしたから払わなくてもいいもん!」って言っているのと同じですな。
もっと理論武装して言ってみてよ。
「NHK受信料支払いたくないもん」衆の、反論を許さないロジックのある反論ってみたことない。
#別にNHK受信料を徴収している民ではありませんよ?ロジックがつまらなくてあくびがでるだけ。
Re: (スコア:0)
契約の義務が生じた時点で契約してないんで、
そもそもそれは商取引で喩えれば「万引き」しているようなもんで、
NHKとの契約は商取引でいうなら「押し売り」そのものでは?
受信料賛成、反対のどちらにも、レベルの低い意見から説得力のある意見まで幅広くあります。
反対の一方だけを理解できないのは、あなたが論理的でなく、相手の意見に耳を傾けていないだけですよ。
それをひとのせいにして、自分一人で悦に入っていれば幸せでしょう。
傍から見ていると醜いけど。
受信料徴収のバイトを解雇されてもNHKに愛着があっても良いですが、
無能な味方ほど迷惑なものは、なかなかありませんね。
Re: (スコア:0)
合憲だという最高裁の判決が出た以上、
どういう立場であれ、それにそわないものは低レベルというより無意味ですよ
Re: (スコア:0)
ここ数日、ちょっと突っ込まれるとそこで思考停止するやつばっかなんだよなあ
もっと理論武装して言ってみてよ
Re: (スコア:0)
勝利宣言ですか
ネットでよく見ます
Re: (スコア:0)
放送法がある以上その「押し売り」は法律上認められているからなぁ。
適法な(とされてしまってる)ものを違法なもので例えても印象操作としか受け取ってもらえないと思うよ。
Re: (スコア:0)
なるほど。
放送法で認められているなら悪いものではない、それを違法なもので例えるのは印象操作だ、
という法律絶対主義でしょうか。
法律の専門家である元特捜部主任検事が「最高裁がNHK受信契約の義務規定を初めて「合憲」と判断 その理由と今後の受信料徴収に与える影響 [yahoo.co.jp]」という記事で、
今回、最高裁は、まず、おおむね次のように述べ、放送法は受信設備の設置者に対して受信契約の締結を強制する旨を定めた義務規定であるとした。
と書いているのは、意味は同じですが違法なもので例えていないので、
印象操作ではないと言ってよいでしょうか。
Re: (スコア:0)
民法の請求時効は?
NHKの受信料に限り、請求時効がなのはそれこそ違憲じゃないのか?
Re: (スコア:0)
そっから5年放置してもらえばいいよ
Re: (スコア:0)
>なお、NHKの受信契約は現状、一度契約した場合は消滅時効は5年。しかし、NHKは滞納分について時効に関係なく「全額請求」するとしている。
払う根拠はないけど払ってもらえたらラッキーってこと?
闇金の取り立てかよ。
Re: (スコア:0)
たらこさんのおかげで民事債権は一部の債務者にはほぼ意味ないってことが明らかになっちゃってるからねぇ。
Re: (スコア:0)
そりゃタラコみたいな特殊生活者限定だろ
Re: (スコア:0)
だから契約承諾が確定するのは裁判の判決確定時
そこから5年さかのぼるだけ
2017年12月6日結審 なら そこから5年過去分でないとおかしい
Re:矛盾 (スコア:2)
Re: (スコア:0)
契約前は受信料を徴収することができないのだから、テレビの設置から判決による強制契約までは時効は進行しないというだけ
契約によって徴収可能になったタイミングから時効のカウントが始まる
Re: (スコア:0)
その場合は判決から5年より以前の債務は当然に時効によって消滅するわけだから
Re: (スコア:0)
契約してれば時効分があるのに未契約だと遡って全額というクソ具合に何も言えないですね
それはそうとして、いつ頃設置されたか証明する点も問題でしょう
Re: (スコア:0)
時効分があるって言っても、契約が成立してれば督促して時効を中断させられるわけだから、
その機会がそもそも与えられない分、請求額を過去に遡って算出できるのは合理性あると思うけどなぁ。
Re: (スコア:0)
2.は原告NHKの主張でしょ
よく読め
Re: (スコア:0)
いや判決だよ。
タレこみからリンクされてる日経の記事1に書かれてるし、ネット上には他にもソースが色々出てるからよく読もう。
Re: (スコア:0)
判決文によると「原告と被告が『受信機を設置した時点からの受信料支払いをする』という受信契約を,判決日に裁判所の命令で取り交わす」ので,債権の発生は発生日になるとのことです.
なお,この件に関しては補足意見と反対意見がついています.