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最高裁、テレビ受信装置設置者への受信契約義務付けは合憲と判断」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    判決の
    1. 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
    2. テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある

    1はどうせそんなところだろうとあきらめていた。しかし2はおかしいんじゃないか?
    契約が成立していない時期の支払い義務ってどこから生じるんだ?そんな義務があるなら契約の意味がないじゃないか。

    # 受信料は支払っております

    • by Anonymous Coward

      民法の請求時効は?
      NHKの受信料に限り、請求時効がなのはそれこそ違憲じゃないのか?

      • by Anonymous Coward
        契約が「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立」したんだから当然そこが時効の起点になるだろ
        そっから5年放置してもらえばいいよ
        • by Anonymous Coward

          >なお、NHKの受信契約は現状、一度契約した場合は消滅時効は5年。しかし、NHKは滞納分について時効に関係なく「全額請求」するとしている。

          払う根拠はないけど払ってもらえたらラッキーってこと?
          闇金の取り立てかよ。

          • by Anonymous Coward on 2017年12月06日 20時37分 (#3324654)

            たらこさんのおかげで民事債権は一部の債務者にはほぼ意味ないってことが明らかになっちゃってるからねぇ。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              そりゃタラコみたいな特殊生活者限定だろ

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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