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最高裁、テレビ受信装置設置者への受信契約義務付けは合憲と判断」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    判決の
    1. 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
    2. テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある

    1はどうせそんなところだろうとあきらめていた。しかし2はおかしいんじゃないか?
    契約が成立していない時期の支払い義務ってどこから生じるんだ?そんな義務があるなら契約の意味がないじゃないか。

    # 受信料は支払っております

    • by Anonymous Coward

      契約してれば時効分があるのに未契約だと遡って全額というクソ具合に何も言えないですね

      それはそうとして、いつ頃設置されたか証明する点も問題でしょう

      • by Anonymous Coward on 2017年12月06日 21時33分 (#3324693)

        時効分があるって言っても、契約が成立してれば督促して時効を中断させられるわけだから、
        その機会がそもそも与えられない分、請求額を過去に遡って算出できるのは合理性あると思うけどなぁ。

        親コメント

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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