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判決の1. 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」2. テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある
1はどうせそんなところだろうとあきらめていた。しかし2はおかしいんじゃないか?契約が成立していない時期の支払い義務ってどこから生じるんだ?そんな義務があるなら契約の意味がないじゃないか。
# 受信料は支払っております
契約してれば時効分があるのに未契約だと遡って全額というクソ具合に何も言えないですね
それはそうとして、いつ頃設置されたか証明する点も問題でしょう
時効分があるって言っても、契約が成立してれば督促して時効を中断させられるわけだから、その機会がそもそも与えられない分、請求額を過去に遡って算出できるのは合理性あると思うけどなぁ。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
矛盾 (スコア:0)
判決の
1. 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
2. テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある
1はどうせそんなところだろうとあきらめていた。しかし2はおかしいんじゃないか?
契約が成立していない時期の支払い義務ってどこから生じるんだ?そんな義務があるなら契約の意味がないじゃないか。
# 受信料は支払っております
Re: (スコア:0)
契約してれば時効分があるのに未契約だと遡って全額というクソ具合に何も言えないですね
それはそうとして、いつ頃設置されたか証明する点も問題でしょう
Re:矛盾 (スコア:0)
時効分があるって言っても、契約が成立してれば督促して時効を中断させられるわけだから、
その機会がそもそも与えられない分、請求額を過去に遡って算出できるのは合理性あると思うけどなぁ。