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最高裁、テレビ受信装置設置者への受信契約義務付けは合憲と判断」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    判決の
    1. 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
    2. テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある

    1はどうせそんなところだろうとあきらめていた。しかし2はおかしいんじゃないか?
    契約が成立していない時期の支払い義務ってどこから生じるんだ?そんな義務があるなら契約の意味がないじゃないか。

    # 受信料は支払っております

    • by Anonymous Coward on 2017年12月06日 22時38分 (#3324739)

      2.は原告NHKの主張でしょ
      よく読め

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        いや判決だよ。
        タレこみからリンクされてる日経の記事1に書かれてるし、ネット上には他にもソースが色々出てるからよく読もう。

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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