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最高裁、テレビ受信装置設置者への受信契約義務付けは合憲と判断」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    判決の
    1. 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
    2. テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある

    1はどうせそんなところだろうとあきらめていた。しかし2はおかしいんじゃないか?
    契約が成立していない時期の支払い義務ってどこから生じるんだ?そんな義務があるなら契約の意味がないじゃないか。

    # 受信料は支払っております

    • by Anonymous Coward

      そもそも契約の締結義務があるっていう話だから、支払いの義務もそこから生じるんじゃね?
      支払額は過去に遡って算出するけど、その債務は判決時点で負うものであって延滞とかの扱いではない。
      例えば支払いが滞ったのだから加算だのって事をNHKが言い出すことはできませんっていうことじゃないのかな。

      • by Anonymous Coward

        契約の義務が生じた時点で契約してないんで、
        そもそもそれは商取引で喩えれば「万引き」しているようなもんで、
        契約期間前でも支払いの義務はあってしかるべき、って論理構成でしょうね。
        理解しやすい。

        「契約してないから払わなくてもいいもん!」てのは、
        「万引きしたから払わなくてもいいもん!」って言っているのと同じですな。

        もっと理論武装して言ってみてよ。
        「NHK受信料支払いたくないもん」衆の、反論を許さないロジックのある反論ってみたことない。
        #別にNHK受信料を徴収している民ではありませんよ?ロジックがつまらなくてあくびがでるだけ。

        • by Anonymous Coward

          契約の義務が生じた時点で契約してないんで、
          そもそもそれは商取引で喩えれば「万引き」しているようなもんで、

          NHKとの契約は商取引でいうなら「押し売り」そのものでは?

          受信料賛成、反対のどちらにも、レベルの低い意見から説得力のある意見まで幅広くあります。
          反対の一方だけを理解できないのは、あなたが論理的でなく、相手の意見に耳を傾けていないだけですよ。
          それをひとのせいにして、自分一人で悦に入っていれば幸せでしょう。
          傍から見ていると醜いけど。

          受信料徴収のバイトを解雇されてもNHKに愛着があっても良いですが、
          無能な味方ほど迷惑なものは、なかなかありませんね。

          • by Anonymous Coward on 2017年12月07日 0時09分 (#3324792)

            放送法がある以上その「押し売り」は法律上認められているからなぁ。
            適法な(とされてしまってる)ものを違法なもので例えても印象操作としか受け取ってもらえないと思うよ。

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              なるほど。
              放送法で認められているなら悪いものではない、それを違法なもので例えるのは印象操作だ、
              という法律絶対主義でしょうか。

              法律の専門家である元特捜部主任検事が「最高裁がNHK受信契約の義務規定を初めて「合憲」と判断 その理由と今後の受信料徴収に与える影響 [yahoo.co.jp]」という記事で、

              今回、最高裁は、まず、おおむね次のように述べ、放送法は受信設備の設置者に対して受信契約の締結を強制する旨を定めた義務規定であるとした。

              と書いているのは、意味は同じですが違法なもので例えていないので、
              印象操作ではないと言ってよいでしょうか。

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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