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最高裁、テレビ受信装置設置者への受信契約義務付けは合憲と判断」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    判決の
    1. 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
    2. テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある

    1はどうせそんなところだろうとあきらめていた。しかし2はおかしいんじゃないか?
    契約が成立していない時期の支払い義務ってどこから生じるんだ?そんな義務があるなら契約の意味がないじゃないか。

    # 受信料は支払っております

    • by Anonymous Coward

      民法の請求時効は?
      NHKの受信料に限り、請求時効がなのはそれこそ違憲じゃないのか?

      • by Anonymous Coward
        契約が「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立」したんだから当然そこが時効の起点になるだろ
        そっから5年放置してもらえばいいよ
        • by Anonymous Coward

          だから契約承諾が確定するのは裁判の判決確定時
          そこから5年さかのぼるだけ
          2017年12月6日結審 なら そこから5年過去分でないとおかしい

          • by Anonymous Coward on 2017年12月07日 1時11分 (#3324816)

            民法第166条1. 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

            契約前は受信料を徴収することができないのだから、テレビの設置から判決による強制契約までは時効は進行しないというだけ
            契約によって徴収可能になったタイミングから時効のカウントが始まる

            親コメント
            • by Anonymous Coward
              だから今回のはNHKの主張通りテレビ設置時にNHKからの申し込みによって自動契約という判決の方が契約者側に有利な結果になるはずだった
              その場合は判決から5年より以前の債務は当然に時効によって消滅するわけだから

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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