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判決の1. 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」2. テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある
1はどうせそんなところだろうとあきらめていた。しかし2はおかしいんじゃないか?契約が成立していない時期の支払い義務ってどこから生じるんだ?そんな義務があるなら契約の意味がないじゃないか。
# 受信料は支払っております
2.は原告NHKの主張でしょよく読め
いや判決だよ。タレこみからリンクされてる日経の記事1に書かれてるし、ネット上には他にもソースが色々出てるからよく読もう。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
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判決の
1. 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
2. テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある
1はどうせそんなところだろうとあきらめていた。しかし2はおかしいんじゃないか?
契約が成立していない時期の支払い義務ってどこから生じるんだ?そんな義務があるなら契約の意味がないじゃないか。
# 受信料は支払っております
Re: (スコア:0)
2.は原告NHKの主張でしょ
よく読め
Re:矛盾 (スコア:0)
いや判決だよ。
タレこみからリンクされてる日経の記事1に書かれてるし、ネット上には他にもソースが色々出てるからよく読もう。