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最高裁、テレビ受信装置設置者への受信契約義務付けは合憲と判断」記事へのコメント

  • 放送法第4条
    第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
    一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
    二  政治的に公平であること。
    三  報道は事実をまげないですること。
    四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

    NHK、この放送法を守ってるとは思えない
    だけど常に政府=与党に偏っているというより、経済面では自民党に偏り、憲法面では9条の会のような左翼思想に偏り、外交・領土問題では政府の立場に偏

    • by Anonymous Coward on 2017年12月07日 9時16分 (#3324897)

      それに「行政」の立場が「司法」に意見表明するとか、憲法に書かれた三権分立の原則すら無視されててますね
      日本の司法は腐ってますね、中国よりはマシですけど、ヨーロッパと比べると先進国とは思えない酷さです

      三権分立は不干渉では無いぞ。たがいに牽制しあえという制度だ。

      親コメント

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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