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最高裁、テレビ受信装置設置者への受信契約義務付けは合憲と判断」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    判決の
    1. 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
    2. テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある

    1はどうせそんなところだろうとあきらめていた。しかし2はおかしいんじゃないか?
    契約が成立していない時期の支払い義務ってどこから生じるんだ?そんな義務があるなら契約の意味がないじゃないか。

    # 受信料は支払っております

    • by Anonymous Coward on 2017年12月07日 16時05分 (#3325245)

      判決文によると「原告と被告が『受信機を設置した時点からの受信料支払いをする』という受信契約を,判決日に裁判所の命令で取り交わす」ので,債権の発生は発生日になるとのことです.

      なお,この件に関しては補足意見と反対意見がついています.

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