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判決の1. 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」2. テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある
1はどうせそんなところだろうとあきらめていた。しかし2はおかしいんじゃないか?契約が成立していない時期の支払い義務ってどこから生じるんだ?そんな義務があるなら契約の意味がないじゃないか。
# 受信料は支払っております
判決文によると「原告と被告が『受信機を設置した時点からの受信料支払いをする』という受信契約を,判決日に裁判所の命令で取り交わす」ので,債権の発生は発生日になるとのことです.
なお,この件に関しては補足意見と反対意見がついています.
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
矛盾 (スコア:0)
判決の
1. 受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
2. テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある
1はどうせそんなところだろうとあきらめていた。しかし2はおかしいんじゃないか?
契約が成立していない時期の支払い義務ってどこから生じるんだ?そんな義務があるなら契約の意味がないじゃないか。
# 受信料は支払っております
Re:矛盾 (スコア:0)
判決文によると「原告と被告が『受信機を設置した時点からの受信料支払いをする』という受信契約を,判決日に裁判所の命令で取り交わす」ので,債権の発生は発生日になるとのことです.
なお,この件に関しては補足意見と反対意見がついています.