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第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
お金を払う・払わないの契約自由の原則は財産権が根拠であって、その元となる憲法第二十九条は「公共の福祉に適合するように」、放送法などの法律で定めるとなっているから、財産権と公共の福祉とのバランスの問題であり、それを判断するのが最高裁。
九条と安全保障関連法の話とか、言論の自由と盗聴法の話とかの違憲問題とは次元が異なるわけで、これらと比べて「反応が殆ど無い」とか(どれほど調べたのか知らないが)、意味がわからん。
どういう理由で九条問題とかと比べて同じような?反応があるべきと考えているのかね。
相変わらずおまえはどうしようもないバカだな
自称憲法学者なくせに9条にしか興味ないことを揶揄してるんだろ
そんなことすら理解できないとか、だからおまえは偏差値28しかないスッペチなんだよ
まともに議論できないから AC なのかな。
# 偏差値… 懐かしい言葉ですね。母校の高校は今見たら合格範囲偏差値 64~70。# 大学の学部(学科がなくなってしまった)は、63~65か。# 当時もこんなもんだったかなぁ。
さらにオフトピ。
># 当時もこんなもんだったかなぁ。
対象にしているサンプルが時を隔てていてもその他の事情が変わっていても等質な集団だという仮定を前提条件として扱うのでなく判断の与件扱いするのはそれはそれであやういのではなかろうか?
たとえばTBSラジオのSession-22にたびたび出演する憲法学者は日本国憲法9条以外も意見を求められればいろいろ話しますけどね。将棋を含めて。
〝殆ど無い”が読めない?意味が分からない?それとも読字障害?
ご親切に指摘どうも。
これが勉強のできる馬鹿ってやつだな
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
意味がわからん(LARTH氏ではいつものことだが) (スコア:2)
お金を払う・払わないの契約自由の原則は財産権が根拠であって、その元となる憲法第二十九条は「公共の福祉に適合するように」、放送法などの法律で定めるとなっているから、財産権と公共の福祉とのバランスの問題であり、それを判断するのが最高裁。
九条と安全保障関連法の話とか、言論の自由と盗聴法の話とかの違憲問題とは次元が異なるわけで、これらと比べて「反応が殆ど無い」とか(どれほど調べたのか知らないが)、意味がわからん。
どういう理由で九条問題とかと比べて同じような?反応があるべきと考えているのかね。
Re:意味がわからん(oginoはいつものことだが) (スコア:0)
相変わらずおまえはどうしようもないバカだな
自称憲法学者なくせに9条にしか興味ないことを揶揄してるんだろ
そんなことすら理解できないとか、だからおまえは偏差値28しかないスッペチなんだよ
類友か(オフトピック) (スコア:2)
まともに議論できないから AC なのかな。
# 偏差値… 懐かしい言葉ですね。母校の高校は今見たら合格範囲偏差値 64~70。
# 大学の学部(学科がなくなってしまった)は、63~65か。
# 当時もこんなもんだったかなぁ。
Re:類友か(オフトピック) (スコア:1)
さらにオフトピ。
># 当時もこんなもんだったかなぁ。
対象にしているサンプルが時を隔てていてもその他の事情が変わっていても
等質な集団だという仮定を前提条件として扱うのでなく判断の与件扱いするのは
それはそれであやういのではなかろうか?
たとえばTBSラジオのSession-22にたびたび出演する憲法学者は日本国憲法9条
以外も意見を求められればいろいろ話しますけどね。将棋を含めて。
Re: (スコア:0)
〝殆ど無い”が読めない?意味が分からない?
それとも読字障害?
Re:類友か(オフトピック) (スコア:1)
ご親切に指摘どうも。
Re: (スコア:0)
これが勉強のできる馬鹿ってやつだな