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憲法学者、息してる?」記事へのコメント

  • 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
    ○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
    ○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

    お金を払う・払わないの契約自由の原則は財産権が根拠であって、その元となる憲法第二十九条は「公共の福祉に適合するように」、放送法などの法律で定めるとなっているから、財産権と公共の福祉とのバランスの問題であり、それを判断するのが最高裁。

    九条と安全保障関連法の話とか、言論の自由と盗聴法の話とかの違憲問題とは次元が異なるわけで、これらと比べて「反応が殆ど無い」とか(どれほど調べたのか知らないが)、意味がわからん。

    どういう理由で九条問題とかと比べて同じような?反応があるべきと考えているのかね。

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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