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憲法学者、息してる?」記事へのコメント

  • 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
    ○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
    ○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

    お金を払う・払わないの契約自由の原則は財産権が根拠であって、その元となる憲法第二十九条は「公共の福祉に適合するように」、放送法などの法律で定めるとなっているから、財産権と公共の福祉とのバランスの問題であり、それを判断するのが最高裁。

    九条と安全保障関連法の話とか、言論の自由と盗聴法の話とかの違憲問題とは次元が異なるわけで、これらと比べて「反応が殆ど無い」とか(どれほど調べたのか知らないが)、意味がわからん。

    どういう理由で九条問題とかと比べて同じような?反応があるべきと考えているのかね。

    • 相変わらずおまえはどうしようもないバカだな

      自称憲法学者なくせに9条にしか興味ないことを揶揄してるんだろ

      そんなことすら理解できないとか、だからおまえは偏差値28しかないスッペチなんだよ

      • まともに議論できないから AC なのかな。

        # 偏差値… 懐かしい言葉ですね。母校の高校は今見たら合格範囲偏差値 64~70。
        # 大学の学部(学科がなくなってしまった)は、63~65か。
        # 当時もこんなもんだったかなぁ。

        • さらにオフトピ。

          ># 当時もこんなもんだったかなぁ。

          対象にしているサンプルが時を隔てていてもその他の事情が変わっていても
          等質な集団だという仮定を前提条件として扱うのでなく判断の与件扱いするのは
          それはそれであやういのではなかろうか?

          たとえばTBSラジオのSession-22にたびたび出演する憲法学者は日本国憲法9条
          以外も意見を求められればいろいろ話しますけどね。将棋を含めて。

          親コメント

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