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厚生労働省のページ [mhlw.go.jp]によると> 労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています
国税庁のページ [nta.go.jp]によると現物給与は、> (1) 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益> (2) 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益> (3) 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益> (4) 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益
仮想通貨は現状「通貨」ではないし業務上必要なものとかでもないし、法律的に問題ありそうな気がする。
経営・人事側が支給額を決めるでなし、給与天引きの福利厚生扱いじゃないの?国税庁の現物給与は現物給与は現金給与と扱いが異なるというだけであって、現金給与と同じ扱いなら問題ないような。
給料日のレートで強制的に支給されるんだとすると恐ろしすぎるな。
>経営・人事側が支給額を決めるでなし、給与天引きの福利厚生扱いじゃないの?
持ち株会みたいなもんでしょうね。
その労働基準法第24条には例外規定がありますよね。そもそも普通の会社員なら、通貨で直接受け取る人より銀行振込で受け取る人のほうが多いのでは?
現金で受け取る != 通貨で受け取る だと思うが
同じ厚生労働省のページ [mhlw.go.jp]に「原則は通貨(現金)で労働者本人に直接手渡さなければなりません」と説明があります。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
法律的にどうなの? (スコア:1)
厚生労働省のページ [mhlw.go.jp]によると
> 労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています
国税庁のページ [nta.go.jp]によると現物給与は、
> (1) 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
> (2) 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
> (3) 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益
> (4) 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益
仮想通貨は現状「通貨」ではないし業務上必要なものとかでもないし、法律的に問題ありそうな気がする。
Re: (スコア:0)
経営・人事側が支給額を決めるでなし、給与天引きの福利厚生扱いじゃないの?
国税庁の現物給与は現物給与は現金給与と扱いが異なるというだけであって、現金給与と同じ扱いなら問題ないような。
Re: (スコア:0)
給料日のレートで強制的に支給されるんだとすると恐ろしすぎるな。
Re: (スコア:0)
>経営・人事側が支給額を決めるでなし、給与天引きの福利厚生扱いじゃないの?
持ち株会みたいなもんでしょうね。
Re: (スコア:0)
その労働基準法第24条には例外規定がありますよね。
そもそも普通の会社員なら、通貨で直接受け取る人より銀行振込で受け取る人のほうが多いのでは?
Re: (スコア:0)
現金で受け取る != 通貨で受け取る だと思うが
Re: (スコア:0)
同じ厚生労働省のページ [mhlw.go.jp]に「原則は通貨(現金)で労働者本人に直接手渡さなければなりません」と説明があります。