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「今月から接続料金が3倍に」という通知」記事へのコメント

  • 会員約款 [potato.ne.jp]を見ると
        [利用停止]
            25条
            (1) カントリーインターネットサービス料金について、支払い期日を経過し
            てもなお支払わないとき。

    と、

          [当社が行う利用契約の解約]
            第26条 当社は、第25条の規定によりカントリーインターネットサービスの
            利用停止となったお客様が第25条で定める期間中にその事由を解消し
         
    • by Anonymous Coward on 2003年06月09日 19時36分 (#333212)
      25条だけだと利用できなくなるだけで解約した事にはならなそう。

      24条の3には「解約を希望する会員は解約の意志表示をする必要があります。」とあるので
      利用できないのに年会費を請求されると言うことになりそうですね。

      自動引き落としとか止められるならすぐに止めて、内容証明等で解約の意思をはっきりさせておいた方がよさそう・・
      (もっとも送り先の住所すら解らない状態の様だが)
      後は請求がきても無視しつづければそのうち会社がなくなるのではなかろうか?

      無責任なのでAC
      親コメント

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