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マイナンバーの情報提供ネットワークで地方税関係の情報を照会する場合、署名押印のある住民の同意書を事前に提出する必要があるのか」記事へのコメント

  • とあるところでは、次のような回答がされています。 「地方税関係情報を情報連携により照会する場合、情報照会を行う事務手続の根拠法令に、照会対象者本人に対する質問検査権及びそれに応じない場合の担保措置(罰則等)があるものについては、照会対象者本人の同意は不要となります。」
    • たしか、昨年度の「地方分権改革に関する提案募集」において、厚生労働省の重要事項通番22 [cao.go.jp]に対し、総務省自治事務局から

      社会保障分野の事務において地方税関係情報について情報連携するには、本人にとってその行政機関に情報が伝わることが秘密として保護される位置づけにないと解されるものである必要があり、具体的には下記のいずれかに該当する必要があるとされているところ。
      ・本人の申請に基づく事務であること
      ・利用事務の根拠法律において、本人が行政機関に対して報告を行う義務(本人への質問検査権とそれに応 じない場合の担保措置)が規定されていること

      とかいう回答が返ってきたので、共同提案団体の一つを経由して徹底抗戦したはずなのです。で、提案募集検討専門部会から

      第1次ヒアリングに置いて、関係府省から、地方税関係情報について情報連携を利用するためには、本人の申請に基づく事務であること、または、利用事務の根拠法律において、本人が行政機関に対して報告を行う義務(本人への質問検査権とそれに応じない場合の担保措置)が規定されていることのいずれかが必要との 趣旨の発言があったところであるが、そもそもこの条件は本当に必要なのか、当該事務の特殊性も踏まえ改めて検討する必要があるのではないか。

      と返してもらったはずなのですが、いまだに総務省自治事務局は、そんなヨタ話にしがみついてるんでしょうか?

      親コメント

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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