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くどいようですが皆さん「演奏権の対象になりうる行為か」を係争中で、結論が確定してないという点をお忘れなく。
JASRAC叩き派「徴収方法ガー、分配ガー」→今回の件と関係ありません。JASRAC体質や行為を批判したいだけなら他所で。邪魔です。
守る会叩き派「誰でも生徒になれるから不特定で公衆に決まってる」→ダンス教室判決をもう一度確認して下さい。そう単純に割切れません。あの件の利用形態で「空いてれば好きな時間のレッスンに参加」と「反復継続」等で「全体として不特定かつ多数といえる」と多数性にも言及してます。一応。# 守る会側は音楽の単純な享受と言えない旨も強調してます。
無知純朴派「勝手に商売に使って払わないのはずるい」→勝手に商売していいんです。権利を侵害しない範囲で。貸レコード業と貸与権の成文化、既存の貸本業の救済の経緯が参考になります。
著作権法 [e-gov.go.jp]2条5項に、
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
とあるので、著作権法ではもう少し広くなりますね。他の判決とかみると著作権法上の「公衆」とは「不特定の者又は特定かつ多数の者」。あっ、そうか。誰でも音楽教室と契約できるので「不特定」か。失礼しました。
>誰でも音楽教室と契約できるので「不特定」か。契約していない(これから契約できる)人は不特定ですけど、契約している人は特定ですよ。
あぁ、勘違いしてましたね。あるサイトのまねきTV事件の判例 [blogos.com]をみたので。この判例では裁判官は契約者を無理やり「不特定の者」にしているかのようです。
そして,何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみて,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから
契約者が特定の者なら「かつ多数」でないといけないはずですが、JASRACはどういう理屈で「演奏を聞かせる生徒が一人でも多数」というつもりなのでしょうかね。悪名高きカラオケ法理というやつか。
今日『著作権法コンメンタール』第2版(2015) 1,2,3 を借りてきたのでその辺を見てみたら加戸の『著作権法逐条講義』も参考にしろと書いてあった(1巻)。orz
なんにせよ著作権法上「公衆」については直接の定義規定はないのだそうです。// モデレーションを実施したストーリーだからAC
なるほど、「特定の・・・含む」とありますが確かに「公衆」自体の定義はありませんね。奥が深いなぁ。
今回の件がそれらに該当するとしたら、演奏家(特にプロ)が仲間内で合わせの練習するときも該当するんだろうなぁ…音楽教室以外の音楽に関わるやつはそこんところ解ってるんだろうか。
演奏権は公衆に直接聞かせることを目的として演奏する権利です。仲間内での練習は演奏を聞かせる相手が公衆ではないので演奏権は及びません。よって著作権者の許諾は不要です。
つまり金銭で雇われた関係にある演奏家同士の練習も許諾が不要で、音楽教室も許諾は不要ってことかい?
定義を恐ろしいほど恣意的に拡大解釈して無理矢理適用しようとしているのだから、影響がないなんて言えるわけがないだろうに。
そうですね、上のコメント [srad.jp]でも判例を示しましたが、裁判官は誰でも契約できるから「不特定の者として公衆に当たる」としているぐらいむちゃくちゃなので、結局のところ無制限ですね。人数も関係ない。どうすれば「特定の者」とできるのか。契約自体に除外規定でも明記しておけばいいのかな?契約条件に「指定暴力団の構成員を除く」とか。
例のカラオケ法理 [wikipedia.org]によると、金銭で雇われた関係にある演奏家同士の練習は、演奏家は許諾を受けることが不要、音楽教室での教師と生徒の演奏に対しては、教室が主体となって許諾を受けることが必要、となりそうですが、どうなることでしょうかね。
ただし演奏家同士が練習する際に、金銭授受が発生する場合などでは許諾が必要になりそうですが。JASRACの解釈というか思惑は、ダンス教室からふんだくったのでピアノ教室からもふんだくろうっという感じなのかもしれませんね。
> 演奏家同士が練習する際に、金銭授受が発生する場合などでは許諾が必要になりそうここが「演奏家(特にプロ)」と括弧書きした所以です。プロの演奏家同士の契約状態がどうなっているかは詳しくないのですが、被弾する形態の所もあるでしょうし。
初手で拡大解釈が行われてしまっている以上、安穏としていられる保証なんて存在しないはずなんですけどねぇ……
現状以上の拡大解釈がゼロなら、「基本は管理楽曲以外で課程を組むが、生徒側の要望と楽譜持ち込みもある」ってケースではカラオケ法理での「管理楽曲をほぼ必ず演奏する前提で、テープ(この場合楽譜)の提供も行っている」に該当しませんしね。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
「公衆に直接聞かせる目的」 (スコア:0)
くどいようですが皆さん「演奏権の対象になりうる行為か」を係争中で、
結論が確定してないという点をお忘れなく。
JASRAC叩き派「徴収方法ガー、分配ガー」
→今回の件と関係ありません。JASRAC体質や行為を批判したいだけなら他所で。邪魔です。
守る会叩き派「誰でも生徒になれるから不特定で公衆に決まってる」
→ダンス教室判決をもう一度確認して下さい。そう単純に割切れません。
あの件の利用形態で「空いてれば好きな時間のレッスンに参加」と「反復継続」等で
「全体として不特定かつ多数といえる」と多数性にも言及してます。一応。
# 守る会側は音楽の単純な享受と言えない旨も強調してます。
無知純朴派「勝手に商売に使って払わないのはずるい」
→勝手に商売していいんです。権利を侵害しない範囲で。
貸レコード業と貸与権の成文化、既存の貸本業の救済の経緯が参考になります。
Re: (スコア:0)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html#koshu [bunka.go.jp]
不特定な時点で多数かどうかはどっちでもよくって議論にはならないはずけど
裁判官がブール代数や集合論を理解してないのはいつものことだからねぇ
Re:「公衆に直接聞かせる目的」 (スコア:1)
著作権法 [e-gov.go.jp]2条5項に、
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
とあるので、著作権法ではもう少し広くなりますね。
他の判決とかみると著作権法上の「公衆」とは「不特定の者又は特定かつ多数の者」。
あっ、そうか。誰でも音楽教室と契約できるので「不特定」か。
失礼しました。
Re: (スコア:0)
>誰でも音楽教室と契約できるので「不特定」か。
契約していない(これから契約できる)人は不特定ですけど、契約している人は特定ですよ。
Re:「公衆に直接聞かせる目的」 (スコア:1)
あぁ、勘違いしてましたね。あるサイトのまねきTV事件の判例 [blogos.com]をみたので。
この判例では裁判官は契約者を無理やり「不特定の者」にしているかのようです。
そして,何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみて,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから
契約者が特定の者なら「かつ多数」でないといけないはずですが、JASRACはどういう理屈で「演奏を聞かせる生徒が一人でも多数」というつもりなのでしょうかね。悪名高きカラオケ法理というやつか。
Re: (スコア:0)
今日『著作権法コンメンタール』第2版(2015) 1,2,3 を借りてきたのでその辺を
見てみたら加戸の『著作権法逐条講義』も参考にしろと書いてあった(1巻)。
orz
なんにせよ著作権法上「公衆」については直接の定義規定はないのだそうです。
// モデレーションを実施したストーリーだからAC
Re:「公衆に直接聞かせる目的」 (スコア:1)
なるほど、「特定の・・・含む」とありますが確かに「公衆」自体の定義はありませんね。
奥が深いなぁ。
Re: (スコア:0)
今回の件がそれらに該当するとしたら、演奏家(特にプロ)が仲間内で合わせの練習するときも該当するんだろうなぁ…
音楽教室以外の音楽に関わるやつはそこんところ解ってるんだろうか。
Re: (スコア:0)
演奏権は公衆に直接聞かせることを目的として演奏する権利です。
仲間内での練習は演奏を聞かせる相手が公衆ではないので演奏権は及びません。よって著作権者の許諾は不要です。
Re: (スコア:0)
つまり金銭で雇われた関係にある演奏家同士の練習も許諾が不要で、音楽教室も許諾は不要ってことかい?
定義を恐ろしいほど恣意的に拡大解釈して無理矢理適用しようとしているのだから、影響がないなんて言えるわけがないだろうに。
Re:「公衆に直接聞かせる目的」 (スコア:1)
そうですね、上のコメント [srad.jp]でも判例を示しましたが、裁判官は誰でも契約できるから「不特定の者として公衆に当たる」としているぐらいむちゃくちゃなので、結局のところ無制限ですね。人数も関係ない。
どうすれば「特定の者」とできるのか。契約自体に除外規定でも明記しておけばいいのかな?契約条件に「指定暴力団の構成員を除く」とか。
Re:「公衆に直接聞かせる目的」 (スコア:1)
例のカラオケ法理 [wikipedia.org]によると、
金銭で雇われた関係にある演奏家同士の練習は、演奏家は許諾を受けることが不要、
音楽教室での教師と生徒の演奏に対しては、教室が主体となって許諾を受けることが必要、
となりそうですが、どうなることでしょうかね。
ただし演奏家同士が練習する際に、金銭授受が発生する場合などでは許諾が必要になりそうですが。
JASRACの解釈というか思惑は、ダンス教室からふんだくったのでピアノ教室からもふんだくろうっという感じなのかもしれませんね。
Re: (スコア:0)
> 演奏家同士が練習する際に、金銭授受が発生する場合などでは許諾が必要になりそう
ここが「演奏家(特にプロ)」と括弧書きした所以です。
プロの演奏家同士の契約状態がどうなっているかは詳しくないのですが、被弾する形態の所もあるでしょうし。
初手で拡大解釈が行われてしまっている以上、安穏としていられる保証なんて存在しないはずなんですけどねぇ……
現状以上の拡大解釈がゼロなら、「基本は管理楽曲以外で課程を組むが、生徒側の要望と楽譜持ち込みもある」ってケースでは
カラオケ法理での「管理楽曲をほぼ必ず演奏する前提で、テープ(この場合楽譜)の提供も行っている」に該当しませんしね。