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アポロ11号ミッション月面着陸時の通信音声にピンク・フロイドが著作権を主張」記事へのコメント

  • というより公衆送信権に対してないのが問題。
    虚偽の著作権者を表示して複製することに対する罰は既に設定されているだから、公衆送信権にも設定すればいいのに。
    反社会的勢力の資金源になりかねないのだし( 過去に反社会的勢力との繋がりが疑われる組織が作者不明の曲を勝手にJASRACに登録して儲けてた事例 [wikipedia.org]があった)

    著作権法
    第百二十一条

    • Re: (スコア:2, 興味深い)

      by Anonymous Coward

      いや、「頒布した者」だから公衆送信も対象でしょ?
      「著作物を頒布する際に作者を騙り嘘表示する」ケースなら、
      (氏名表示権の侵害で)明らかに不法行為に問えるので、まだいい。
      かなり前から気になってるのは、
      「著作権者を騙って、正当な権利者や許諾を得た者による正当な頒布行為を妨害する
      (妨害者による直接の頒布行為を伴わない)」ケース。
      これは現著作権法では不法行為にならないはず。客体としての著作物に手出してないから。
      営利でやってる奴の妨害なら損害賠償の請求くらいはできるだろうが。
      個人が自作動画を無償でYouTubeに公開、みたいなやつだと
      せいぜい心理的ダメージくらった慰謝料くらい?

192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり

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