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東名高速の追突事故に関するデマを流した複数の人物に対し名誉棄損の疑いで家宅捜索が行われる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    正しい情報でも勝手に勤務先を公表して私的制裁を煽っていいわけないだろ。
    デマだったかどうかは本質的じゃない。

    • Re: (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward

      最近、勘違いしてる人が多いのよね
      アイツは悪い奴だから何しても自分が正義だ!って
      個人が制裁を与えちゃダメでしょうに

      容疑者(まだ犯罪者ではない)や、元受刑者や家族の暮らしを邪魔しても社会にとってメリットないでしょうに
      むしろ犯罪行為で生活するしか手段がなくなって悪影響なんじゃないでしょうか

      • by Anonymous Coward on 2017年12月25日 11時17分 (#3335227)

        刑法 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai... [e-gov.go.jp]
        第三十四章 名誉に対する罪
        第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀 損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
        2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
        第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
        2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
        3 略
        第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
        第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
        2 略
        第三十五章 信用及び業務に対する罪
        第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          日本の名誉毀損は、発言内容が事実かどうかを問わないのがユニークと聞いたことがある

          • by Anonymous Coward

            ユニークというか、発想が真逆。

            海外では事実か否かが最も重要視される、その結果として現在の名声に影響があっても当たり前という発想。

            日本は(結果論だろうが)相手の名誉の棄損の可能性がある行為そのものを禁止しているので、ちょっと中世的な発想。

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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