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東名高速の追突事故に関するデマを流した複数の人物に対し名誉棄損の疑いで家宅捜索が行われる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    正しい情報でも勝手に勤務先を公表して私的制裁を煽っていいわけないだろ。
    デマだったかどうかは本質的じゃない。

    • by Anonymous Coward

      公共性があると認められる場合に対象外となるのは、発信元が個人かメディアは問わない。

      • Re: (スコア:3, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward

        同じような言い方をすると
        公共性があると認めて発信するという行為そのものに対して責任を負うのは個人かメディアを問わない

        発信するって事は個人のプライバシーと公共性の線引きをしたって事だからその責任は負わないといけないよね
        周辺の個人情報をばらまく事に公共性をどの程度認めるのか、発信するならそこはちゃんと考えてないといけないのは当然で、誰かが既に公開していても自分が発信するか否かにおいてその正当性と公共性の判断が必要無いなんて事はありえない
        ましてやその情報が正しくなかったんだから流言や風説の流布と言われたって文句は言えない
        情報の正当性とその公共性は発信する側で検証しないとダメでしょ

        • by Anonymous Coward

          公共の場であっても知り合い同士での会話は「個人」間です。
          なので故意に聞き続けた場合には盗聴やストーカーといった条例にも抵触します。

          逆に自宅内でも敷地外等の不特定多数へ向けて話しかけた場合は「広報」です。
          なので自宅や社屋、自動車内から大音量や電波で発信するのも様々な条例や法律に抵触します。

          ツイッターがどちらかは難しいところですね

          • by Anonymous Coward

            >ツイッターがどちらかは難しいところですね

            このような道具や発信機は、それ自体ではなく主たる用途で判断するらしいです。

            その人がフォロワーを知り合い中心にして、日々の発信も個人的な内容であれば個人、
            不特定多数のフォロワーを集めて、宣伝的、広報的に発信していた場合は宣伝と見なされるそうです。

            なのでフォロワーが1000人いてもプライベート空間だったり、10人でも不特定多数は成立するようです。
            # 影響力とは別って事ですね

            • by Anonymous Coward on 2017年12月25日 13時47分 (#3335293)

              公道上での会話と同じようなことですね。

              普通の会話は他の人へは聞かれてもかまわない(もっといえば聞かれているとは思わない)ため
              公道上でやっているだけなので宣伝広報とはみなされない。
              そこで拡声器なんかを使ったり、多くの通りがかりの人に話しかけると宣伝広報だとみなされる。
              そんな感じでしょうか。

              親コメント

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