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多額の馬券を購入していても多額の利益を上げていなければ外れ馬券は経費に出来ない」記事へのコメント

  • 他の課税との一貫性に齟齬が無いですかね……。
    赤字企業には経費を認めません、なんてのはあり得ないわけで。
    (損失の年またぎでの繰越も認められ無さそうだし)

    年単位の収支が分岐点の手前をうろついているときは
    損失(ハズレ馬券)の隠蔽にメリットが発生しますね。

    #当たり馬券の裏取引市場が盛んになるかな……。

    • by Anonymous Coward

      給与所得は有利、退職所得は非常に有利、雑所得の内公的年金等の所得は有利、その他の雑所得は非常に不利など、日本では所得の種類毎によって課税方法が違います。
      ギャンブルの勝ち金は雑所得、例外としてそれで生計を立てているなど事業性が認められる場合に限り事業所得
      所得の種類が違いますので、一貫性がないのは当然です。なお、雑所得は損失の繰り越しも認められません。

      #違法賭博も雑所得の課税対象、職業的売春婦の売上は事業所得の課税対象

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