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発表がギリギリになることで盛り上がるって具体的に何だろう新しい元号が何になるかの賭博でもしてるのか?
憲法改正論議でしょ。
新元号、新天皇誕生で「日本を変えよう。まずは憲法から」という機運を高めるためにね。今の天皇陛下は言及はできないけど、護憲派だからなー。
憲法を変える変えるって言うけど、具体的にどう変えるかは言わないんだよね、安倍首相は。何だアレ。
周辺から聞こえる話では、国民に対する制約をアレコレくっつけたいみたいだし。憲法って国家を縛るためのもんでしょ。おかしすぎる。
(プロレタリアート)独裁政治なら兎も角、民主政治の世界では、したい事とできる事には、大きな乖離があるのだよ。ギリギリまで成功率と修正量の見極めを計る事は、民主主義国の政治家としてまったく正しい。
# GHQ製も含め憲法は当然、国民も国民以外をも縛るものでもある。第9条:外国からの侵略に対する安全保障・危機管理は日本国民に提供・保証されない。第10条:誰でも好きに日本国民になれるわけではない。第11条:基本的人権が保障されるのは国民だけ。第12条:自由・権利の制限第13条:生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利より、公共の福祉が優越。第14条:日本国内における経済的又は社会的関係差別の禁止。第15条:公務員の私用禁止。選挙人に私的責任追求の禁止。第17条:公務員の不法行為による当人への損害賠償請求の禁止。第18条:奴隷所有の禁止。第19条:思想及び良心の自由制限・禁止の禁止。第20条:宗教団体が国から特権を受けたり政治上の権力を行使する事を禁止。第21条:検閲・通信傍受の禁止。第22条:公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の制限を禁止。第23条:学問の制限の禁止。第24条:同性の結婚禁止。第26条:国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。第27条:勤労義務。児童雇用酷使の禁止。第28条:雇用者に対し勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動制限の禁止。第29条:財産権の制限。第30条:納税義務。第31条:生命刑・自由刑・その他の刑罰の存在公認。第32条:裁判所において裁判を受ける権利≒裁判対応の義務。第33条:逮捕の公認。第34条:抑留又は拘禁の公認。第35条:住居、書類及び所持品に対する、侵入、捜索及び押収の公認。第40条:抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、捜査・検察・司法担当者個人に対する賠償請求権はない。
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人生unstable -- あるハッカー
盛り上がるって何ぞ (スコア:0)
発表がギリギリになることで盛り上がるって具体的に何だろう
新しい元号が何になるかの賭博でもしてるのか?
Re: (スコア:1)
憲法改正論議でしょ。
新元号、新天皇誕生で「日本を変えよう。まずは憲法から」という機運を高めるためにね。
今の天皇陛下は言及はできないけど、護憲派だからなー。
Re: (スコア:0)
憲法を変える変えるって言うけど、具体的にどう変えるかは言わないんだよね、安倍首相は。
何だアレ。
周辺から聞こえる話では、国民に対する制約をアレコレくっつけたいみたいだし。
憲法って国家を縛るためのもんでしょ。
おかしすぎる。
Re:盛り上がるって何ぞ (スコア:0)
(プロレタリアート)独裁政治なら兎も角、民主政治の世界では、したい事とできる事には、大きな乖離があるのだよ。
ギリギリまで成功率と修正量の見極めを計る事は、民主主義国の政治家としてまったく正しい。
# GHQ製も含め憲法は当然、国民も国民以外をも縛るものでもある。
第9条:外国からの侵略に対する安全保障・危機管理は日本国民に提供・保証されない。
第10条:誰でも好きに日本国民になれるわけではない。
第11条:基本的人権が保障されるのは国民だけ。
第12条:自由・権利の制限
第13条:生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利より、公共の福祉が優越。
第14条:日本国内における経済的又は社会的関係差別の禁止。
第15条:公務員の私用禁止。選挙人に私的責任追求の禁止。
第17条:公務員の不法行為による当人への損害賠償請求の禁止。
第18条:奴隷所有の禁止。
第19条:思想及び良心の自由制限・禁止の禁止。
第20条:宗教団体が国から特権を受けたり政治上の権力を行使する事を禁止。
第21条:検閲・通信傍受の禁止。
第22条:公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の制限を禁止。
第23条:学問の制限の禁止。
第24条:同性の結婚禁止。
第26条:国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
第27条:勤労義務。児童雇用酷使の禁止。
第28条:雇用者に対し勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動制限の禁止。
第29条:財産権の制限。
第30条:納税義務。
第31条:生命刑・自由刑・その他の刑罰の存在公認。
第32条:裁判所において裁判を受ける権利≒裁判対応の義務。
第33条:逮捕の公認。
第34条:抑留又は拘禁の公認。
第35条:住居、書類及び所持品に対する、侵入、捜索及び押収の公認。
第40条:抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、捜査・検察・司法担当者個人に対する賠償請求権はない。