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改正間近の著作権法では立証責任が原告から被告に」記事へのコメント

  • リンクされている文書をよく読まないと多分誤解する。
    • 具体的には (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward
      被告に侵害の事実がないことを「証明」する責任があるという規定ではなく、どういう経緯で問題とされているものを作ったのか「説明」する義務を定めたものだ、ということでしょうか。

      # 「自己の行為の具体的態様を明らかに」するというのは
      # 「説明」するという意味ですよね?

      ### ID持ってないのでAC ###
      YOU@Pohwa http://pohwa.adam.ne.jp/
      • # 「自己の行為の具体的態様を明らかに」するというのは
        # 「説明」するという意味ですよね?

        そう、例えば商用ソフトウェアの場合だったら、設計書やレビュー資料、ソースコード、(CVSなどの)変更履歴を提出することになるでしょ

        • うちの大学も例に漏れずTLOとかが出来、知的所有権にもうるさくなりました。
          オンラインのデータはいくらでも偽造できるので証拠能力がない。 紙の資料を捨てずに保管しておけ。特に手書きのメモなど。 日付を入れるのを忘れずに。
          と、先日指導されましたね。
          • 紙の資料だっていくらでも偽造できると思うのですが、そのへんの対策はいかようになされてるのでしょう?
            今日書いた手書きのメモに去年の日付入れるくらい簡単だから、第三者がその内容に信憑性があると証言してくれない限り証拠能力があるとは言い難い、なんてことになりません?
            • 研究ノートに関しては、研究の区切りのいいところで上司に見てもらって、そのノート上にサインをもらう、という方法が米国では一般的である(だからそうしなさい)、というお達しがありました。
              • 上司がぐるだったら・・・

                #じゃあどうしたらと言われても困るけど(汗
              • by Anonymous Coward on 2003年06月12日 21時41分 (#336270)
                偽造可能・不可能というイチゼロの問題じゃないんですよ

                自分が書いたメモの偽造なら一人でできるが、
                上司のサイン入りメモの偽造は二人じゃないとできないから
                偽造がより困難である(より信用がある)といえるでしょ

                # 完璧なセキュリティがないからといって
                # 対策をしない訳じゃない
                親コメント

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