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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
GPL的には (スコア:1, 興味深い)
#著作も携わっている身なので、ここはACで静観。
Re:GPL的には (スコア:1, 参考になる)
特許法104条の規定を著作権法にも適用してみただけですな。
同法103条(過失の推定規定)が適用されるわけではないようで。
特許法の場合、相手方が特許権を侵害しているか
どうかの判断において、侵害の証拠がろくに集められなくて
困ることが非常に多いから、104条のような規定がある。
ただし、行為が本当に「侵害行為にあたるかどうか」(70条等)は
別問題。
著作権法では、原告側の製品に依拠していないことを
被告側が証明できれば勝ち。相手方の製品の露出が悪くて
被告が知りようがない、既存の別製品に依拠してやっている、
など抗弁はいくらでもやりようがある。
著作権法がどうたらというよりは、GPLを
日本国工業所有権法・著作権法に対応させた
GPL Japanized Editionとかを作った方がいいんじゃない?