パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

改正間近の著作権法では立証責任が原告から被告に」記事へのコメント

  • GPL的には (スコア:1, 興味深い)

    by Anonymous Coward
    おもしろい方向性じゃないの?

    #著作も携わっている身なので、ここはACで静観。
    • Re:GPL的には (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2003年06月12日 23時38分 (#336350)
      見てみた。

      特許法104条の規定を著作権法にも適用してみただけですな。
      同法103条(過失の推定規定)が適用されるわけではないようで。

      特許法の場合、相手方が特許権を侵害しているか
      どうかの判断において、侵害の証拠がろくに集められなくて
      困ることが非常に多いから、104条のような規定がある。
      ただし、行為が本当に「侵害行為にあたるかどうか」(70条等)は
      別問題。

      著作権法では、原告側の製品に依拠していないことを
      被告側が証明できれば勝ち。相手方の製品の露出が悪くて
      被告が知りようがない、既存の別製品に依拠してやっている、
      など抗弁はいくらでもやりようがある。

      著作権法がどうたらというよりは、GPLを
      日本国工業所有権法・著作権法に対応させた
      GPL Japanized Editionとかを作った方がいいんじゃない?
      親コメント

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

処理中...