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改正間近の著作権法では立証責任が原告から被告に」記事へのコメント

  • 「憲法とは裁判官がこれが憲法だとするところのものである」という法諺がありますが、法律もまたその通りです。
    すなわち、法律の条文よりもその解釈運用が問題。

    「相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りで
    • by Anonymous Coward on 2003年06月13日 2時06分 (#336463)
      「相当の理由」とは、

      ・営業秘密が含まれている場合
      ・主張すべき理由が何もない場合

      くらい。

      証拠を提出しないのは勝手ですが、裁判官の心証に
      影響を与えることがあっても文句は言えない、ということで。
      #著作権法でも不提出による罰則はない
      親コメント

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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