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改正間近の著作権法では立証責任が原告から被告に」記事へのコメント

  • 詭弁だな (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward
    白いカラスがいないことを証明しろということか。
    • by Anonymous Coward
      確かに、非存在証明(白いカラスなど)は困難だなあ。

      ふと考えけど、現場不在証明(アリバイ)は他の場所にいたことを証明して得られるものだから、
      他のものを参照した、ということを立証するのもアリなのかなあ。それはそれで別件として面倒な
      ことになりそうですけど。
      • by Anonymous Coward
        音楽とか芸術的なのでは使えたり。
        要は、パクリ元の著作権が消滅しているってのを証明(というか、著作権が消滅したパクリ元がある事をか?)すれば、追求を逃れる事は出来るかも。
        • by TxG (7966) on 2003年06月13日 10時28分 (#336603)
          パクるって具体的にはどういうことなんでしょうか。

          絵や演奏なら直接的な表現なので分かります。でも作曲だとかなり微妙な気がします。

          例えば財産権としての著作権が切れても、著作人格権は切れるわけではないですよね。だから既存の曲を盗用した上で「自分が作曲した」と言うのは無茶な気がします。

          今までに既存の曲を盗用したと主張した人がいないと思われるのでこの辺りがどうなるかわかりません。
          既存の曲を盗用した時点で著作権として認めないということにならないと、既存の曲に著作権が再設定されてしまうことになると思われるので、追求は逃れられても曲に関しての権利は放棄することになるのではなだろうかと予想してみます。

          #僕はト○コ行進曲を作曲した!
          親コメント
          • by Anonymouse Coward (13650) on 2003年06月13日 14時23分 (#336740) ホームページ
            …なんてストレートなことは言いません。
            アレンジしたとか、もーちっと柔らか仕上げに。

            で、著作権法上では盗用という扱いはなかったり。
            訴えるときはアレンジと同じく翻案として扱います。
            逆に、著作権さえ切れてしまえば盗用だろうがアレンジだろうがお好きに。
            (同一性保持権に引っかかる可能性無きにしもあらずですが)

            ただし、他人の作品を自分が作ったものであると主張することは
            著作者人格権に引っかかりますので別問題。
            --


            # ACなのでAC
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