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前回のスレだと、音声や動画はストリーミングのみ合法で漫画などはそもそも規制がないように読めるコメントがいくつかあったが。
読む側の違法性の話ね?
ストリーミング≒Web上で読むだけなら、漫画でも読者は違法行為とまでは言えないかもしれない。(幇助的な何かがあるかもだけどそれは別として。)この場合、テンポラリーのキャッシュはコピー扱いしない、って解釈だったはず。だから複製を所持しない。
一方、zipでダウンロードした場合、自分のHDDなりスマホなりに違法コピーファイルが存在することになる。おそらく不法行為になるんじゃないのかな。私的利用の複製とするにはオリジナル所持してないし。複製権の侵害??
まぁ、海賊版をDLしたら、読者側も罪を問われると考えるべきだね。似た事例だと、児童ポルノをストリーミングで見るなら大丈夫だが、ダウンロードして所持するとタイーホ、ってのと一緒かも。
占有してるとは言えないレンタルCDを例とすれば「私的利用の複製」の条件について複製元は関係ないのでは?
やはり第30条第1項第3号に明記されない限り、違法にはならないでしょう
rarならいいんですか!(違うそうじゃない
ええ違います!Cabならセーフ!
そういえば最近、本当にLZHな拡張子を見なくなったな……脆弱性の件とかもあったし、当然といえば当然なのだが……
# システム部門は職場PCにLhaca入ってるけど、名前の由来を知らない新人が……
括弧内の但し書きについて、送信される著作物の違法性を問うたものではありません。キャッシュの目的外使用等、その後の利用が著作権侵害目的である場合を指しています。
キャッシュに残った映像や音楽ファイルを別途保存すること → 海賊版と知っていた場合はストリーミング自体も違法(∵これらの利用(=保存すること)が30条1項3号違反により著作権を侵害するから) → 海賊版と知らなかった場合はストリーミングも保存も違法でない(∵これらの利用(=保存すること)が30条1項3号違反でない)
ということでは?
平成27年(ワ)第13760号においてキャッシュの複製該当性が否定されており、第三十条における複製にはあたらないだろうという見解です。海賊版と知った上でのストリーミング配信の視聴が刑事責任に問われることはないでしょう。
ふむ。
音声や動画でなくて漫画の画像データなら、それが違法にアップロードされたものと知りながらであってもそれをダウンロードして所持することを規制する法律はないってことでいいのかな。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
ダウンロードはさすがに違法か? (スコア:0)
前回のスレだと、音声や動画はストリーミングのみ合法で
漫画などはそもそも規制がないように読めるコメントがいくつかあったが。
Re:ダウンロードはさすがに違法か? (スコア:1)
読む側の違法性の話ね?
ストリーミング≒Web上で読むだけなら、漫画でも読者は違法行為とまでは言えないかもしれない。(幇助的な何かがあるかもだけどそれは別として。)
この場合、テンポラリーのキャッシュはコピー扱いしない、って解釈だったはず。だから複製を所持しない。
一方、zipでダウンロードした場合、自分のHDDなりスマホなりに違法コピーファイルが存在することになる。
おそらく不法行為になるんじゃないのかな。私的利用の複製とするにはオリジナル所持してないし。複製権の侵害??
まぁ、海賊版をDLしたら、読者側も罪を問われると考えるべきだね。
似た事例だと、児童ポルノをストリーミングで見るなら大丈夫だが、ダウンロードして所持するとタイーホ、ってのと一緒かも。
Re:ダウンロードはさすがに違法か? (スコア:1)
この条文により、もともと違法ダウンロードは違法ではない
ただし
同1項3号 著作権を侵害する自動公衆送信(略)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
この「次に掲げる場合」に当てはまるので、音楽と動画に限り、私的使用でなくなり違法となる
つまり、音楽と動画ではない漫画の違法ダウンロードは依然として合法ということ
なお、オリジナルを所持しているかどうかは私的使用かどうかとは何も関係はない
Re: (スコア:0)
占有してるとは言えないレンタルCDを例とすれば
「私的利用の複製」の条件について複製元は関係ないのでは?
やはり第30条第1項第3号に明記されない限り、違法にはならないでしょう
Re: (スコア:0)
rarならいいんですか!(違うそうじゃない
Re: (スコア:0)
ええ違います!Cabならセーフ!
おふとぴ懐古厨 (スコア:0)
そういえば最近、本当にLZHな拡張子を見なくなったな……
脆弱性の件とかもあったし、当然といえば当然なのだが……
# システム部門は職場PCにLhaca入ってるけど、名前の由来を知らない新人が……
Re: (スコア:0)
音声や動画はストリーミングであろうと違法です
Re: (スコア:0)
括弧内の但し書きについて、送信される著作物の違法性を問うたものではありません。
キャッシュの目的外使用等、その後の利用が著作権侵害目的である場合を指しています。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
キャッシュに残った映像や音楽ファイルを別途保存すること
→ 海賊版と知っていた場合はストリーミング自体も違法(∵これらの利用(=保存すること)が30条1項3号違反により著作権を侵害するから)
→ 海賊版と知らなかった場合はストリーミングも保存も違法でない(∵これらの利用(=保存すること)が30条1項3号違反でない)
ということでは?
Re: (スコア:0)
平成27年(ワ)第13760号においてキャッシュの複製該当性が否定されており、
第三十条における複製にはあたらないだろうという見解です。
海賊版と知った上でのストリーミング配信の視聴が刑事責任に問われることはないでしょう。
Re: (スコア:0)
ふむ。
音声や動画でなくて漫画の画像データなら、
それが違法にアップロードされたものと知りながらであっても
それをダウンロードして所持することを規制する法律はない
ってことでいいのかな。