パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

日本初(?)の飲食店ドタキャン裁判が開廷、被告欠席により店側勝訴」記事へのコメント

  • 今回のケースではコース料金の代金全額の13万9200円を請求 [j-cast.com] し、全額認められましたが、これは被告が所謂「欠席裁判」をしたから認められただけであり、まともな答弁をしていたら認められる金額ではありません。

    キャンセル料の請求の法的性質は損害賠償請求(民法第415条)であるため、お店が請求できるのは「通常生ずべき損害」であり(民法416条1項)、
    予約のために材料を仕入れたり、座席を確保したりしていれば、キャンセル料=損害が一定程度生じていますが、
    お店の損害は、他に回せるキャンセルされた分の食材や他のお客さんの支払った代金などを控除した金額であると考えられます。

    キャンセル料について、居酒屋・レストランで予め合意があった場合には、「損害賠償額の予定」(民法420条1項)の合意が成立していると考えられますが、
    その場合であっても、損害賠償額を予定した合意(=キャンセル料の定め)は、当該事業者 に生ずべき平均的な損害を超える部分は無効とされます(消費者契約法第9条第1号)。

    ということで、今回の裁判、原告である飲食店は、普通消費者契約法違反で認められないような高額の請求をして、欠席裁判により運よく認められた形ですので、一般的な判例だとは解釈しない方が良いです。

    普通に被告が答弁した場合、損害賠償の金額を決定する上で食材の原価(仕入れ値)や流用の有無なども明らかにする必要があり、原価率などが公になってしまうリスクがあります。

    参考文献(東京・銀座の弁護士のブログ) [ameblo.jp]

    • by Anonymous Coward

      長々と書かれているけど、損害賠償ではなく違約金なので [j-cast.com]キャンセル料が妥当かどうかが重要であって原価や流用の有無はいらないんじゃないかな。
      例えば何日前までなら何%とかよくあるけれど、それだって計算式とかあるわけでもないし。

      • by Anonymous Coward

        そういう反論も予定して長々と書いたし、タイトルに「消費者契約法違反」を書いたんですけどね

        『その場合であっても、損害賠償額を予定した合意(=キャンセル料の定め)は、当該事業者 に生ずべき平均的な損害を超える部分は無効とされます(消費者契約法第9条第1号)。』

        > 例えば何日前までなら何%とかよくあるけれど、それだって計算式とかあるわけでもないし。
        それは、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の三の標準旅行業約款があるので「計算式とかあるわけでもない」わけではないし、
        旅行業においても、100%のキャンセル料が約款で規定されていても、裁判で双方が争えば認められる可能性は皆無です。

        • by Anonymous Coward

          ああ、「損害賠償ではなく違約金なので」という部分についての反論忘れてました

          > 消費者契約法第9条第1項
          > 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
          > 一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

          「損害賠償の額の予定」でも「違約金を定める条項」でも同じことです。

        • by Anonymous Coward

          そっち方向のつっこみではなく、金額の算定をするのに原価や流用の有無を厳密に調べる必要はないということなんだけど。
          損害賠償なら金額を厳密に算出する必要はあるだろうけれど、違約金なので厳密な金額ではなく妥当な金額なら十分です。
          例えばたまたま食材が安かったとか客数がこれだけだから人件費がいくらとかそういうのではなく、メニュー価格の何%とか。
          それこそあなたの引用したとおり「平均的な損害」さえ出せれば。

          • by Anonymous Coward

            だよね。
            それこそ #3375544 にあるような突っ込みを想定した文章が元記事にもはっきり書いているのに、
            なんかズレた人だな。

            ただ、不動産みたいなクソ業界は損害賠償の代わりに契約を使ってズルイ手を色々仕掛けてくる。
            原状回復費を請求できないから敷金の償却特約に入れたりね。

        • by Anonymous Coward

          そもそも、「その席を偽予約により、売れなかった事による損害」も入るんでないかい?
          なんで原価だけになると思うやら。

    • by Anonymous Coward

      それ言ったら、もともと欠席裁判そのものに判例としての価値はないよ。
      どんな頓珍漢な理論や主張でも、欠席裁判になれば通っちゃうから。

      今回の件で価値や特筆性があるのは、法学的な要素よりは、単にno showをやらかした馬鹿が賠償責任を負わされたという、社会的な話じゃないかな。

      • by Anonymous Coward

        「no showをやらかす馬鹿は裁判でもやらかす」
        ってのも有るかもね。

        • by Anonymous Coward

          自分でわざわざ予約した店にすら行かないんだから、不愉快な思いをしに行きたくも無い裁判所に来るはずがないって理論かな

    • by Anonymous Coward

      今回の場合、キャンセルの連絡もなかったわけだから、その解釈は正しくない。

      ニュースの記事 [j-cast.com]を見ればわかるけど、今回の客は

      店を貸し切りにして待った予約客40人

      であり、料理等を同じ時間帯に他の客に提供できる状態ではなかった。しかも

      Bさんに「今日の宴会は何名か」と確認の電話を入れると、「あとでかけます」。ところが電話がこないばかりか、夜8時を過ぎても誰も来ない。Bさんに電話してもつながらない。何度メールしても返信がこない。夜10時過ぎ、「警察や弁護士に相談する」というメールを送ると、Bさんから電話がかかってきた。

      「電話の向こうは別の会場の宴会で騒がしく、本人もかなり出来あがって、ご機嫌の様子でした。なぜ連絡をくれないのかと聞くと、『携帯を落とした』というばかりで、らちがあきませんでした」

      という状況なわけだ。つまり、店側は「貸し切り状態にした店で客が料理の提供を受けられる状態にする」という債務を果たしているし、客はキャンセルの申し入れをしていない。キャンセルの申し入れがなければ契約の解除は成り立たない(民法540条他)ので、消費者契約法

ソースを見ろ -- ある4桁UID

処理中...