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日本初(?)の飲食店ドタキャン裁判が開廷、被告欠席により店側勝訴」記事へのコメント

  • 今回のケースではコース料金の代金全額の13万9200円を請求 [j-cast.com] し、全額認められましたが、これは被告が所謂「欠席裁判」をしたから認められただけであり、まともな答弁をしていたら認められる金額ではありません。

    キャンセル料の請求の法的性質は損害賠償請求(民法第415条)であるため、お店が請求できるのは「通常生ずべき損害」であり(民法416条1項)、
    予約のために材料を仕入れたり、座席を確保したりしていれば、キャンセル料=損害が一定程度生じていますが、
    お店の損害は、他に回せるキャンセルされた分の食材や他のお客さんの支払った代金などを控除した金額である

    • 長々と書かれているけど、損害賠償ではなく違約金なので [j-cast.com]キャンセル料が妥当かどうかが重要であって原価や流用の有無はいらないんじゃないかな。
      例えば何日前までなら何%とかよくあるけれど、それだって計算式とかあるわけでもないし。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        そういう反論も予定して長々と書いたし、タイトルに「消費者契約法違反」を書いたんですけどね

        『その場合であっても、損害賠償額を予定した合意(=キャンセル料の定め)は、当該事業者 に生ずべき平均的な損害を超える部分は無効とされます(消費者契約法第9条第1号)。』

        > 例えば何日前までなら何%とかよくあるけれど、それだって計算式とかあるわけでもないし。
        それは、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の三の標準旅行業約款があるので「計算式とかあるわけでもない」わけではないし、
        旅行業においても、100%のキャンセル料が約款で規定されていても、裁判で双方が争えば認められる可能性は皆無です。

        • by Anonymous Coward

          ああ、「損害賠償ではなく違約金なので」という部分についての反論忘れてました

          > 消費者契約法第9条第1項
          > 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
          > 一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

          「損害賠償の額の予定」でも「違約金を定める条項」でも同じことです。

        • by Anonymous Coward

          そっち方向のつっこみではなく、金額の算定をするのに原価や流用の有無を厳密に調べる必要はないということなんだけど。
          損害賠償なら金額を厳密に算出する必要はあるだろうけれど、違約金なので厳密な金額ではなく妥当な金額なら十分です。
          例えばたまたま食材が安かったとか客数がこれだけだから人件費がいくらとかそういうのではなく、メニュー価格の何%とか。
          それこそあなたの引用したとおり「平均的な損害」さえ出せれば。

          • by Anonymous Coward

            だよね。
            それこそ #3375544 にあるような突っ込みを想定した文章が元記事にもはっきり書いているのに、
            なんかズレた人だな。

            ただ、不動産みたいなクソ業界は損害賠償の代わりに契約を使ってズルイ手を色々仕掛けてくる。
            原状回復費を請求できないから敷金の償却特約に入れたりね。

        • by Anonymous Coward

          そもそも、「その席を偽予約により、売れなかった事による損害」も入るんでないかい?
          なんで原価だけになると思うやら。

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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