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効果がなければ返品できると言う条件なら
・具体的にどのような効果がどれぐらいの期間で現れるか、業者に提出させる・効果の測定は、どのような方法で、いつ効果を測定するかをあらかじめ定める。・目的の効果が現れない場合には、確実に返品して返金できる旨を明確にした契約書を作成
という事を提案してはどうか。業者は本当に効果があるのならばこれを結んだところで何も痛いことはないはずだし、賛成している人も善意から良いと思って選択しているのだから、反対する理由はないはず。
効果の測定には、かつて業者が効果ある証拠を出したとしている北海道立 工業試験場などの協力を依頼する。業者の言い分が正しいのなら好意的な結果をかつて出しているところだから問題ないはず。もし渋るなら、なぜ駄目なのか聞けば良い。
これで効果が出なかったときのリスクは低減できる。もちろん未知の現象により効果が出れば、数千万の改修費が400万で済むわけで特に問題ない。その場合でも著者の評判は「用心深い人だったねえ」程度で済むはず。
数年後に業者は倒産、行方が知れずという結末にw
件の業者とやらは、水道法第十六条及び第十六条の二の「給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定」を受けているのだろうか?無論全ての自治体で、この制度が実行されているとは限らないし、件の業者も日本全国でそんな詐欺的行為をしているのだから、水道法違反を回避する術を心得ているのだろうが。
水道法第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。第十六条の二 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。2 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。3 前項の場合において、水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。
# 「謎の水装置」は明らかに怪しい話だが、マンションに変圧器を設けて高圧受電をする話辺りとなると、一概に詐欺話と断ずるわけにはいかない。
給水管が直結している場合は、指定工事店で無いとだめです。マンションの場合一般的には受水槽で受けていますので、水道局の責任範囲は受水槽まで。指定工事店でないと工事できないのは受水槽までになります。受水槽以降は法には縛られません。設置者の責任で管理運用します。(たとえば、受水槽の清掃は設置者の責任において行います。)・・だから目をつけられたのでしょう。
・設置場所は給水設備ではなく受水設備のエリアである・受水設備そのものに手を加えるのではなく、受水設備の周辺に設置するものであるから、指定給水装置工事事業者ではなくても実施可能と思われます。
受水設備の水道管に脱着可能な何かを載せる、載せたものが外れないよう脱着可能な何かを固定する (固定材は受水設備には接触しない)、という話なので、極端な話、水道管を取り巻くように紙を置き、置いた紙が外れないようセロハンテープで固定する (セロハンテープは水道管に直接接しない) と同じことになります。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
効果が無ければ返金されるなら条件を明確にすればよい (スコア:1)
効果がなければ返品できると言う条件なら
・具体的にどのような効果がどれぐらいの期間で現れるか、業者に提出させる
・効果の測定は、どのような方法で、いつ効果を測定するかをあらかじめ定める。
・目的の効果が現れない場合には、確実に返品して返金できる旨を明確にした契約書を作成
という事を提案してはどうか。
業者は本当に効果があるのならばこれを結んだところで何も痛いことはないはずだし、賛成している人も善意から良いと思って選択しているのだから、反対する理由はないはず。
効果の測定には、かつて業者が効果ある証拠を出したとしている北海道立 工業試験場などの協力を依頼する。業者の言い分が正しいのなら好意的な結果をかつて出しているところだから問題ないはず。もし渋るなら、なぜ駄目なのか聞けば良い。
これで効果が出なかったときのリスクは低減できる。
もちろん未知の現象により効果が出れば、数千万の改修費が400万で済むわけで特に問題ない。その場合でも著者の評判は「用心深い人だったねえ」程度で済むはず。
Re: (スコア:0)
数年後に業者は倒産、行方が知れずという結末にw
Re:効果が無ければ返金されるなら条件を明確にすればよい (スコア:0)
件の業者とやらは、水道法第十六条及び第十六条の二の「給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定」を受けているのだろうか?
無論全ての自治体で、この制度が実行されているとは限らないし、件の業者も日本全国でそんな詐欺的行為をしているのだから、水道法違反を回避する術を心得ているのだろうが。
水道法
第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。第十六条の二 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
2 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。
3 前項の場合において、水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。
# 「謎の水装置」は明らかに怪しい話だが、マンションに変圧器を設けて高圧受電をする話辺りとなると、一概に詐欺話と断ずるわけにはいかない。
Re:効果が無ければ返金されるなら条件を明確にすればよい (スコア:3)
給水管が直結している場合は、指定工事店で無いとだめです。マンションの場合一般的には受水槽で受けていますので、水道局の責任範囲は受水槽まで。指定工事店でないと工事できないのは受水槽までになります。
受水槽以降は法には縛られません。設置者の責任で管理運用します。
(たとえば、受水槽の清掃は設置者の責任において行います。)
・・だから目をつけられたのでしょう。
Re: (スコア:0)
・設置場所は給水設備ではなく受水設備のエリアである
・受水設備そのものに手を加えるのではなく、受水設備の周辺に設置するものである
から、指定給水装置工事事業者ではなくても実施可能と思われます。
受水設備の水道管に脱着可能な何かを載せる、載せたものが外れないよう脱着可能な何かを固定する (固定材は受水設備には接触しない)、という話なので、極端な話、水道管を取り巻くように紙を置き、置いた紙が外れないようセロハンテープで固定する (セロハンテープは水道管に直接接しない) と同じことになります。