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日本初(?)の飲食店ドタキャン裁判が開廷、被告欠席により店側勝訴」記事へのコメント

  • 今回のケースではコース料金の代金全額の13万9200円を請求 [j-cast.com] し、全額認められましたが、これは被告が所謂「欠席裁判」をしたから認められただけであり、まともな答弁をしていたら認められる金額ではありません。

    キャンセル料の請求の法的性質は損害賠償請求(民法第415条)であるため、お店が請求できるのは「通常生ずべき損害」であり(民法416条1項)、
    予約のために材料を仕入れたり、座席を確保したりしていれば、キャンセル料=損害が一定程度生じていますが、
    お店の損害は、他に回せるキャンセルされた分の食材や他のお客さんの支払った代金などを控除した金額である

    • by Anonymous Coward

      それ言ったら、もともと欠席裁判そのものに判例としての価値はないよ。
      どんな頓珍漢な理論や主張でも、欠席裁判になれば通っちゃうから。

      今回の件で価値や特筆性があるのは、法学的な要素よりは、単にno showをやらかした馬鹿が賠償責任を負わされたという、社会的な話じゃないかな。

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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