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日本初(?)の飲食店ドタキャン裁判が開廷、被告欠席により店側勝訴」記事へのコメント

  • 今回のケースではコース料金の代金全額の13万9200円を請求 [j-cast.com] し、全額認められましたが、これは被告が所謂「欠席裁判」をしたから認められただけであり、まともな答弁をしていたら認められる金額ではありません。

    キャンセル料の請求の法的性質は損害賠償請求(民法第415条)であるため、お店が請求できるのは「通常生ずべき損害」であり(民法416条1項)、
    予約のために材料を仕入れたり、座席を確保したりしていれば、キャンセル料=損害が一定程度生じていますが、
    お店の損害は、他に回せるキャンセルされた分の食材や他のお客さんの支払った代金などを控除した金額である

    • 今回の場合、キャンセルの連絡もなかったわけだから、その解釈は正しくない。

      ニュースの記事 [j-cast.com]を見ればわかるけど、今回の客は

      店を貸し切りにして待った予約客40人

      であり、料理等を同じ時間帯に他の客に提供できる状態ではなかった。しかも

      Bさんに「今日の宴会は何名か」と確認の電話を入れると、「あとでかけます」。ところが電話がこないばかりか、夜8時を過ぎても誰も来ない。Bさんに電話してもつながらない。何度メールしても返信がこない。夜10時過ぎ、「警察や弁護士に相談する」というメールを送ると、Bさんから電話がかかってきた。

      「電話の向こうは別の会場の宴会で騒がしく、本人もかなり出来あがって、ご機嫌の様子でした。なぜ連絡をくれないのかと聞くと、『携帯を落とした』というばかりで、らちがあきませんでした」

      という状況なわけだ。つまり、店側は「貸し切り状態にした店で客が料理の提供を受けられる状態にする」という債務を果たしているし、客はキャンセルの申し入れをしていない。キャンセルの申し入れがなければ契約の解除は成り立たない(民法540条他)ので、消費者契約法9条1で言うところの「当該消費者契約の解除」が成立していない以上、本件は同条文の対象ではない。

      この場合、店側が請求する根拠は民法536条2項ではないだろうか。

      第536条.2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

      なにしろ店側は「貸し切り状態にして」「料理を提供できる状態を維持して」いたのだから、当初の注文に対するサービスは充足している。そこに客が勝手に居なかっただけで。

      なので、キャンセル料云々の話は一般論としてそうだろうけど、本件はマトモな弁護士なら「契約が成立した上での、片方による債務不履行」で攻める事案じゃないのか?
      キャンセル料はあくまで「契約が完了するより前に解消された場合の話」なのだから。

      親コメント

あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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