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それわかっててやってるならかなり罪深いと思うけど。
誤解を招くようなネーミングや表現ってどこまで許されるんだろう。
焼いてないのに「カップ焼きそば」はOK?
どう考えても優良誤認だから今回のはNGだよねー。販売してる当事者が効果を信じてない訳だし。「エアマスク」に近いものを感じるな。アレは実害が大きかった。コレつけてるから大丈夫と主張するアホが…。
「カップ焼きそば」は「焼きそば」を再現したものなのでOKでしょう。「メロンパン」はたしかNGなんだよね。「メロン風パン」って表記しないと駄目なはず。たぶん。
某県のソウルドリンクであるらしい「レモン牛乳」は、牛乳が100%以外は表示禁止になったので、ただの「レモン」になっちゃって意味不明になってるな。
「水に変える」と名称とは別にcmや広告で効果を謳ってるからね。https://drciyaku.jp/mask/ [drciyaku.jp]
それこそ医薬品でもないからこそ、効果効能を謳ってること自体が薬機法でアウト、景表法でもアウトでしょ。
「効果効能を謳ってる」って、具体的にどの辺ですか?私が見る範囲では”○○に効く”といった表現は見当たりませんでしたが。
いくらでもありますよ。もしかして「効く」っていう文字が入っていないという意味ですか?
「花粉対策」「花粉ピーク対策」「花粉・ハウスダスト対策」「花粉の季節の日常使い・予防に」「花粉やハウスダストのタンパク質を分解し、効果的な花粉対策をすることが可能になりました。」「マスクに付着した花粉やハウスダスト内のタンパク質を分解します。ここが一番の違いで、これにより花粉やハウスダストを吸いこむ量を減らすことが可能です。」
『ア』or『イ』に該当し,かつ『ウ』に該当する表示ア 実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示イ 真実に反する,かつ,競合サービス・商品よりも著しく有利である,という内容の表示ウ 消費者の判断を妨害するおそれがある※景品表示法5条2号
優良誤認はこう定義されているのですが、この定義にしたがって、上の表示が優良誤認であることを明らかにできますか?これはヤクザが「誠意を見せろ」と言うのと同じで、なかなか難しいですよ(これは暴対法で対応されましたが)
該当するのは五条三号の方だろ。
商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示
まぁ、2号の方でもあなたの上げた(イ)に該当するわけだが。(マスクの使用条件で花粉を水に分解できないといけない)
まぁ、馬鹿に言っても仕方ないかもしれないが、天羽先生が詳しく続きで話してるから読んでこい。
http://www.cml-office.org/pseudoscience/topics/htms-2.html [cml-office.org] >景表法は,表示の合理的な根拠を事実上販売開始時には備えていることを求めている>景表法の不実証広告規制では,実際の使用条件と同じ条件で試験をした結果を備えていないとひっかかる
上記の天羽先生の文の中で出てくる7条2項の運用指針
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あくまで、製品の名前 (スコア:5, 興味深い)
それわかっててやってるならかなり罪深いと思うけど。
誤解を招くようなネーミングや表現ってどこまで許されるんだろう。
焼いてないのに「カップ焼きそば」はOK?
Re: (スコア:0)
どう考えても優良誤認だから今回のはNGだよねー。
販売してる当事者が効果を信じてない訳だし。
「エアマスク」に近いものを感じるな。アレは実害が大きかった。コレつけてるから大丈夫と主張するアホが…。
「カップ焼きそば」は「焼きそば」を再現したものなのでOKでしょう。
「メロンパン」はたしかNGなんだよね。「メロン風パン」って表記しないと駄目なはず。たぶん。
某県のソウルドリンクであるらしい「レモン牛乳」は、牛乳が100%以外は表示禁止になったので、ただの「レモン」になっちゃって意味不明になってるな。
名称は逃げられても (スコア:0)
「水に変える」と名称とは別にcmや広告で効果を謳ってるからね。
https://drciyaku.jp/mask/ [drciyaku.jp]
それこそ医薬品でもないからこそ、効果効能を謳ってること自体が薬機法でアウト、景表法でもアウトでしょ。
Re: (スコア:0)
「効果効能を謳ってる」って、具体的にどの辺ですか?
私が見る範囲では”○○に効く”といった表現は見当たりませんでしたが。
Re: (スコア:0)
「効果効能を謳ってる」って、具体的にどの辺ですか?
私が見る範囲では”○○に効く”といった表現は見当たりませんでしたが。
いくらでもありますよ。
もしかして「効く」っていう文字が入っていないという意味ですか?
「花粉対策」
「花粉ピーク対策」
「花粉・ハウスダスト対策」
「花粉の季節の日常使い・予防に」
「花粉やハウスダストのタンパク質を分解し、効果的な花粉対策をすることが可能になりました。」
「マスクに付着した花粉やハウスダスト内のタンパク質を分解します。ここが一番の違いで、これにより花粉やハウスダストを吸いこむ量を減らすことが可能です。」
Re:名称は逃げられても (スコア:0)
『ア』or『イ』に該当し,かつ『ウ』に該当する表示
ア 実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示
イ 真実に反する,かつ,競合サービス・商品よりも著しく有利である,という内容の表示
ウ 消費者の判断を妨害するおそれがある
※景品表示法5条2号
優良誤認はこう定義されているのですが、この定義にしたがって、上の表示が優良誤認であることを明らかにできますか?
これはヤクザが「誠意を見せろ」と言うのと同じで、なかなか難しいですよ
(これは暴対法で対応されましたが)
Re: (スコア:0)
該当するのは五条三号の方だろ。
商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示
まぁ、2号の方でもあなたの上げた(イ)に該当するわけだが。(マスクの使用条件で花粉を水に分解できないといけない)
Re: (スコア:0)
まぁ、馬鹿に言っても仕方ないかもしれないが、
天羽先生が詳しく続きで話してるから読んでこい。
http://www.cml-office.org/pseudoscience/topics/htms-2.html [cml-office.org]
>景表法は,表示の合理的な根拠を事実上販売開始時には備えていることを求めている
>景表法の不実証広告規制では,実際の使用条件と同じ条件で試験をした結果を備えていないとひっかかる
上記の天羽先生の文の中で出てくる7条2項の運用指針