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東京高裁、ワンセグ対応携帯の所持は受信設備の設置に相当すると判断」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2018年03月23日 17時53分 (#3381254)

    地裁と逆にして最高裁に丸投げ案件ってことだね

    ただ高裁の判決を元にすると
    電話に不要な別契約が必須となる機能を敢えて載せ
    なおかつ契約について説明を怠ったとなるので
    メーカー、キャリア、NHK側に非があるってーことになる

    つまりこの判決以前の契約者への請求は無効なわけだ
    視聴機能を持つ新たな携帯電話の入手の際にも
    電話に不要な別契約が必須となる機能があるので契約が必須と
    説明がない限りは契約は無効ってーことになる

    これを覆すならメーカー、キャリアは
    視聴機能を持たない携帯電話への交換請求を
    拒否できないってーことになる

    んーもしかして高裁GJ?

    # あくまで契約ですからね

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