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改正後であっても,原告が依拠性の立証に成功しない限り,裁判所が被告による著作権侵害を認定することはできません。 「今回の改正は,著作権侵害訴訟において,依拠性に関する実質的立証責任を被告に転換するものである。」という認識は,誤りだと思います。
最近,知的財産権についてよく勉強して発言されている方が多いのですが,知的財産権訴訟について論ずるには,民法や民事訴訟法についての基礎的知識が欠かせないのみならず,要件事実や事実認定などの,裁判実務に関する知識も必要だと思います。 実務家にとっての重要性は,判例>裁判例≫裁判官の書いた本≫学者の書いた本,です。
私見ですが,今回の改正案が機能する典型的なケースは,例えば
というケースにおいて,著作物の内容等について,Yが単に否認することを原則として許さない,とするものだと思います。
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最初のバージョンは常に打ち捨てられる。
そもそも積極否認と抗弁は違いますが (スコア:1)
改正後であっても,原告が依拠性の立証に成功しない限り,裁判所が被告による著作権侵害を認定することはできません。
「今回の改正は,著作権侵害訴訟において,依拠性に関する実質的立証責任を被告に転換するものである。」という認識は,誤りだと思います。
最近,知的財産権についてよく勉強して発言されている方が多いのですが,知的財産権訴訟について論ずるには,民法や民事訴訟法についての基礎的知識が欠かせないのみならず,要件事実や事実認定などの,裁判実務に関する知識も必要だと思います。
実務家にとっての重要性は,判例>裁判例≫裁判官の書いた本≫学者の書いた本,です。
私見ですが,今回の改正案が機能する典型的なケースは,例えば
というケースにおいて,著作物の内容等について,Yが単に否認することを原則として許さない,とするものだと思います。