パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

東京農工大、業務内容として「教育9割」という「教育専任教員」を導入へ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    大学教員の端くれです.

    学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)については,労使協定を締結のうえ, 専門業務型裁量労働制 [mhlw.go.jp]を導入できます.そして,「主として研究に従事するものに限る。」について,厚生労働省は次の解説をしています.

    「主として研究に従事する」とは、業務の中心はあくまで研究の業務であることをいうものであり、具体的には、講義等の授業や、入試事務等の教育関連業務の時間が、多くとも、1週の所定労働時間又は法定労働時間のうち短いものについて、そのおおむね5割に満たない程度であることをい

    • by Anonymous Coward on 2018年04月10日 9時33分 (#3390840)

      富山大学の件は、執行部が「教養教育院専任教員について、教養教育エフォートを60%以上とする」と提案したのに対し、教職員組合側は「専門業務型裁量労働制の要件を満たさないのではないか」と疑問を呈し、執行部は「教養教育に係るエフォートには「教養教育に係る研究」が含まれており、「教養教育以外のエフォートのうち研究に該当するもの」と「教養教育に係る研究」を足した総研究エフォートは5割を超えるだろうから、専門業務型裁量労働制の定義に直ちに抵触するものではない」と回答した、という話。

      教職員組合が「教員の時間裁量を奪うな (出退勤は今までどおり好き勝手 (出勤せず自宅で業務も許容する) に決めたい) 」と「研究しないことを理由に、給料を下げるんじゃないか (教員 (= 現状の研究を主とする教員) ではなくなると、事務職員に近い待遇になるのではないか)」のどちら (あるいは両方) に主眼を置いているのかによって、戦略は変わりますね。

      東京農工大学の場合は教育・運営:研究=9:1なので、新しい職群を作り規程・給与制度・評価制度を整備するのではないでしょうか。というか、そうしないと労働法制上の問題が発生すると思われます。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        #3390564のACです.丁寧な解説有難うございます.

        少し調べたら, 東京農工大学グローバル教育院教員募集要項(任期付准教授) [tuat.ac.jp]が見つかりました.これの8(2)には裁量労働制と書いてあります.

        8.採用待遇等
        (1)就業場所: 東京農工大学府中キャンパス(東京都府中市)(1名)又は小金井キャンパス(東京都
        小金井市)(1名)
        (2)始業・終業時刻および休憩時間:裁量労働制
        (3)諸手当:本学年俸制給与に関する規程に基づき、支給する。
        (4)休日等:土日祝他、5/31(創立記念日)、12/29~1/3(年末年始)
        (5)給与(時給・

        • by Anonymous Coward

          研究に関する職務が記載されていませんね。
          強いて言えば、「本学の国際教育交流プログラムの企画」や「その他、東京農工大学グローバル教育院に係る業務」に研究要素があるのかもしれませんが…。

          以前から、産学連携コーディネーターなど研究しないのに教員で雇う大学がありますが、それと同じ軽いノリで行こうとしているのでしょうか。これを機会に、こちらにも飛び火することになるかもしれません。

最初のバージョンは常に打ち捨てられる。

処理中...