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客に家庭用ゲーム機をプレイさせていた大阪のゲームバーが一斉閉鎖」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2018年04月10日 19時27分 (#3391177)

    その変の小さい居酒屋やスポーツバーでテレビ上映してるのも危なくない?

    • テレビ上映に関しては著作権法38条3項に直接規定されてて問題なし。

      放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

      営利を目的とせず、なんで視聴料を取ったりしなければOK。

      どっかのホテルがプロジェクター(通常の家庭用受信装置じゃない)でパプリックビューイングを入場料とってやろうとしたのはアウトだった

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      • 昔の旅館とかにあった硬貨を入れると一定時間見れるテレビとか、病院の入院患者向けにプリペイドカードで見れるテレビって、どうなってるのかな……、って気はする。

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        • by Anonymous Coward

          蕎麦屋、電気屋でずっとつけっぱなしのテレビとか…お金取ってなきゃいいんだろうか?

      • by Anonymous Coward

        その理屈だと、「お通し」の代金を「席料」だと言い張ってる居酒屋はどうなってしまうんだろうな。

      • by Anonymous Coward

        著作権使用料は取られなくても、事業用のNHK契約はテレビ1台につき1契約が課される(ホテルは部屋の稼働率も加味されると聞くが》

      • by Anonymous Coward

        最近あった、放送法第四条廃止を含む放送と通信の一体化論には、放送に於ける上映権・著作物自由使用権が、同様に通信にも繰り込まれる(≒著作権におけるフェアユースの導入?)様になるって一面もある。

    • by Anonymous Coward on 2018年04月10日 19時31分 (#3391182)

      それは例外として明示的にOK
      https://www.mc-law.jp/kigyohomu/16862/ [mc-law.jp]
      ただしプロジェクタや55インチ以上のテレビだと例外の例外としてアウトの可能性あり

      親コメント

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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