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客に家庭用ゲーム機をプレイさせていた大阪のゲームバーが一斉閉鎖」記事へのコメント

  • その変の小さい居酒屋やスポーツバーでテレビ上映してるのも危なくない?

    • テレビ上映に関しては著作権法38条3項に直接規定されてて問題なし。

      放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

      営利を目的とせず、なんで視聴料を取ったりしなければOK。

      どっかのホテルがプロジェクター(通常の家庭用受信装置じゃない)でパプリックビューイングを入場料とってやろうとしたのはアウトだった

      • by Anonymous Coward on 2018年04月12日 3時03分 (#3391977)

        最近あった、放送法第四条廃止を含む放送と通信の一体化論には、放送に於ける上映権・著作物自由使用権が、同様に通信にも繰り込まれる(≒著作権におけるフェアユースの導入?)様になるって一面もある。

        親コメント

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