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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
とりあえず (スコア:1, 参考になる)
57)【特許請求の範囲】 【請求項1】 コンピュータ表示装置面内にウインドウ枠を設けたウインドウ表示内でポインティングデバイス入力手段を使用してプログラム処理を行えるウインドウ構造体のデータ構造を有するウインドウ形式オペレーティングシステムに制御されたコンピュータのプログラム処理信号入力方法であって、プログラム処理により機能を設定できるファンクションキーを有するキー入力装置の前記ファンクションキー列パターンとその各キー毎に現在のプログラム処理機能名とを前記ウインドウ表示内
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You can't always get what you want...
読まない方が良い時もあるのでは? (スコア:1)
ソフトウェアの特許は「非常に狭く、暗号アルゴリズムとかじゃないと取れない」と(勝手に)思い込んでいるので....
特許の詳細も判決文も読んでないけど、「ライバルがぱくるから特許申請した」と言うのが経緯なのかな。それらしいこと見たような気が....
それって、「特許とったからブロック出来る」とも読めるけど、見方を変えるとすでに公開されている技術に見えるな。