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https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/gijisidai.html [kantei.go.jp] ここにある https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf [kantei.go.jp] この資料のP2、3「ブロッキング対象ドメインについて」
当面の対応としては、法制度整備が行われるまでの間の臨時的かつ緊急的な措置として、下記類型の考え方に基づき、民間事業者による自主的な取組として、「漫画村」、「Anitube」、「Miomio」の3サイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッキングを行うことが適当
とあるので、これの亜種などについても要請の対象になってますね。
だから要請の可否やブロッキングそのものの批判についてはともかく「対象のサイトがアクセスできないからブロックは不要」という抗弁は完全に的外れかと。これは「一部だけ遮
「これと同一とみなされるサイト」が他にあるのであればあなたのおっしゃるとおりですが、あるんですか?現状ないのであれば緊急避難の要件を満たさないし、出てきてから対応すれば十分だと思いますが。ないのにイチャモンをつけるほうがよっぽど悪質かと。
普通は、犯人が逮捕され、今後同一犯による犯行の可能性がなくならないと解決したと見做すのは難しいのでは。
泥棒の被害を訴えている人に対して「今日は泥棒が入ってないから警戒は不要」とか警官がいったらそりゃ怒られます。犯人側がほとぼりが冷めるのを待ってるだけだろって。
緊急避難の要件のひとつとして、「危難の現在性」があります。解決しておらず将来復活する可能性があったとしても、その危難が現在存在していないのであれば要件を満たさず、違法になります。
緊急避難の要件は政府が要請した時点で満たしていれば十分では。
例えば、火災現場で緊急避難措置で破壊消防が決定されたとき緊急避難の要件が満たされていれば良いはずですよね。 火災現場を眺めていた人が、鎮火宣言などが出る前の勝手な判断で「8時30分に鎮圧していたのだからその後に行われた処置は違法だ」と主張などはできないはずです。 当然法益権衡の観点から議論はあるでしょうが、超時間に及ぶ被害の対策において現在
十分なはずがないでしょう。
刑法37条1項の「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」
を成立させるためには、やむを得ずにした犯罪行為(犯罪構成要件に該当する行為)を行った時点で、現在の危難が生じている必要があります。
火災現場の例えをされているようですが、現場の人が鎮火していることとを認識していなかったならともかく、既に鎮火していることと認識しつつも破壊消防を続け
緊急避難が成立するかどうかを判断するのは司法
じゃあ、司法の判断が出るまで黙ってなよ?
出たw 理論で潰されて反論できなくなったヤツの常套句。だから司法が判断を下すまでは緊急避難とは言えないって言ってんだろ?黙るのは「緊急避難だから許される」って言ってるヤツだよ。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
そもそも当該のドメインだけがピンポイントで対象ではない (スコア:3, 参考になる)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/gijisidai.html [kantei.go.jp]
ここにある
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf [kantei.go.jp]
この資料のP2、3「ブロッキング対象ドメインについて」
当面の対応としては、法制度整備が行われるまでの間の臨時的かつ緊急的な措置として、下記類型の考え方に基づき、民間事業者による自主的な取組として、「漫画村」、「Anitube」、「Miomio」の3サイト及びこれと同一とみなされるサイトに限定してブロッキングを行うことが適当
とあるので、これの亜種などについても要請の対象になってますね。
だから要請の可否やブロッキングそのものの批判についてはともかく「対象のサイトがアクセスできないからブロックは不要」という抗弁は完全に的外れかと。これは「一部だけ遮
Re: (スコア:0)
「これと同一とみなされるサイト」が他にあるのであればあなたのおっしゃるとおりですが、あるんですか?
現状ないのであれば緊急避難の要件を満たさないし、出てきてから対応すれば十分だと思いますが。
ないのにイチャモンをつけるほうがよっぽど悪質かと。
Re: (スコア:0)
普通は、犯人が逮捕され、今後同一犯による犯行の可能性がなくならないと解決したと見做すのは難しいのでは。
泥棒の被害を訴えている人に対して「今日は泥棒が入ってないから警戒は不要」とか警官がいったらそりゃ怒られます。犯人側がほとぼりが冷めるのを待ってるだけだろって。
Re: (スコア:0)
緊急避難の要件のひとつとして、「危難の現在性」があります。
解決しておらず将来復活する可能性があったとしても、
その危難が現在存在していないのであれば要件を満たさず、違法になります。
Re: (スコア:0)
緊急避難の要件は政府が要請した時点で満たしていれば十分では。
例えば、火災現場で緊急避難措置で破壊消防が決定されたとき緊急避難の要件が満たされていれば良いはずですよね。
火災現場を眺めていた人が、鎮火宣言などが出る前の勝手な判断で「8時30分に鎮圧していたのだからその後に行われた処置は違法だ」と主張などはできないはずです。
当然法益権衡の観点から議論はあるでしょうが、超時間に及ぶ被害の対策において現在
Re: (スコア:0)
緊急避難の要件は政府が要請した時点で満たしていれば十分では。
十分なはずがないでしょう。
刑法37条1項の「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」
を成立させるためには、
やむを得ずにした犯罪行為(犯罪構成要件に該当する行為)を行った時点で、現在の危難が生じている必要があります。
火災現場の例えをされているようですが、現場の人が鎮火していることとを認識していなかったならともかく、既に鎮火していることと認識しつつも破壊消防を続け
Re:そもそも当該のドメインだけがピンポイントで対象ではない (スコア:2)
じゃあ、司法の判断が出るまで黙ってなよ?
Re: (スコア:0)
出たw 理論で潰されて反論できなくなったヤツの常套句。
だから司法が判断を下すまでは緊急避難とは言えないって言ってんだろ?
黙るのは「緊急避難だから許される」って言ってるヤツだよ。